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教職を途中で諦めてそのまま大学を卒業し、卒業後に再び教員免許を取得しようと思うと、大学在学中に取得したものはすべてなくな…

教職を途中で諦めてそのまま大学を卒業し、卒業後に再び教員免許を取得しようと思うと、大学在学中に取得したものはすべてなくなり、もう一度初めからやり直さないといけないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ※文部科学省は、 「中学免許や高校免許の取得に必要な教職科目・教科に関する科目・教科または教職に関する科目の単位の認定は、 卒業する時に、中学免許や高校免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した単位のみとする」 「小学校免許取得に必要な教職科目・教科に関する科目・教科または教職に関する科目の単位の認定は、 卒業する時に、小学校免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した単位のみとする」 「幼稚園免許取得に必要な教職科目・教科に関する科目・教科または教職に関する科目の単位の認定は、 卒業する時に、幼稚園免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した単位のみとする」 と決めています。 そのため、 (例1)卒業した大学では、中学と高校の家庭科免許が取得可能だったが、取得しないで卒業した。 今になって、通信制大学で、中学と高校の家庭科免許を取得したいと考えている。 ・・・など、同じ免許を取得する場合。 この場合は、質問者さんが卒業した大学で修得した単位は、最大で60単位まで、 取得したい教員免許の単位として使うことが出来ますので、 その分、履修が免除され、足りない単位のみ、通信制大学や夜間大学などで追加修得すればOKです。 ※ただし、日本大学通信教育部のように、 「教育実習に行くには、3年次編入後、本学が指定した10科目を全て履修し、 単位をとって頂く必要がございます。 この10科目については、前の大学・短大で単位を修得済であっても、 単位の認定は一切行いません。 本学通信教育部で全て再履修して頂き、単位を取り直して頂く必要がございます。」 ・・・という風に、履修科目の指定を実施している場合があります。 その場合は、編入した大学が指定した科目を、全て再履修し、単位を取り直さないと、教育実習に行くことができません。 ですから、 卒業された大学でとった教職の単位が全て認められるとは限りませんのでご注意下さい。 (例2)卒業した大学では、中学と高校の英語免許が取得可能だったが、取得しないで卒業した。 今になって、通信制大学で、中学と高校の国語免許を取得したいと考えている。 (例3)卒業した大学では、中学社会免許と高校地理歴史免許が取得可能だったが、取得しないで卒業した。 今になって、通信制大学で、小学校免許と幼稚園免許を取得したいと考えている。 (例4)卒業した大学では、小学校免許と特別支援学校免許が取得可能だったが、取得しないで卒業した。 今になって、通信制大学で、中学と高校の数学免許を取得したいと考えている。 ・・・など、全く違う免許を取得する場合。 この場合は、質問者さんが卒業した大学で修得した「教職に関する科目」や「教科に関する科目」、「教科または教職に関する科目」の単位は、 卒業した大学で取得出来る教員免許の単位としてしか使えず、 他の教員免許の単位としては、原則として使えません。 そのため、認められ、免除となるのは、 日本国憲法、体育理論、体育実技、英語、情報処理、介護等体験実習の6科目のみとなり、 残りの59単位全てを再履修し、 単位を取り直す必要があります。

    1人が参考になると回答しました

  • そんなことはありません。 在学中に取得した単位は卒業後も有効なので 不足している単位をどこかの大学のスクーリングなどで 取得すればいいはずです。

  • 基本的に在学中に修得した単位は有効です。 ただし、教育実習に行くための条件は大学が個々に定めているので 教育実習に行くための条件を満たすために習得済部分の単位修得が 必要になるケースがあります。 例えば、教育実習に行くための条件に A:教育原理の単位を修得していること B:本学で教育原理の単位を修得していること があったとします。Aのルールではどの大学の単位でもOKと なりますが、Bのルールでは教育原理の履修が必要になります。 追記 中高の教職に関する科目については、指導法を除いて共通です。 卒業した大学で取得できた免許と違う教科の免許取得を場合、 免許法上は取得した単位を使うことができます。 例:高校(地歴)の学力に関する証明書と高校(国語)の学力に関する証明書を 組み合わせて免許申請 ただし、前述の通り、教育実習に行くための条件に関連して取得済の単位を 活用できないケースはあります。

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