解決済み
通関士試験勉強でわからないところがあります2点、過去問と現在使っているテキストで解答の違う部分があり、困っています。 (通信教育を受けているので問い合わせ中ですが、時間もないので) ○特定用途免税を受けた貨物で、2年以内にその本来の用途以外に給したものについての納税義務者ですが、昨年の通関士試験では、 「譲渡を受けた者」となっています。 ですが、テキスト上では「譲渡をした者(もしくはその用途以外に給した者)」となっています。法令集をみてもテキストと同じなのですが、どちらが正しいのでしょうか。 ○外為法の部分で、 経済産業大臣は48条(だった気が…)の許可を受けずに貨物を出荷した者に対し、 テキストでは3年以内に限り輸出を禁止することができるとなっていますが、 昨年の通関士試験では1年となっています。 これも、どちらが正しいのでしょうか。 少し混乱しています @@ すみませんが、どなたかお教え願います。
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特定用途免税は確かにわかりづらいですね。 定率法第15条では原則、譲渡をしたもの、若しくは供したもの(給したものではありません)です。 しかし、定められた用途に供するために譲渡を受け、その後用途以外の用途に供した場合には 譲渡を受けたものから関税を徴収する、という条文のどこを見ても書いてないようなことがあるんですね~ 第44回第3問でも「15条の適用を受けて輸入された貨物が、所定の手続を経て譲り受けたものが用途外使用した場合」とあります。 これは、輸入された貨物が用途外に譲渡若しくは供した場合(供したものが納税義務者)ではなく、 輸入された貨物を用途に使用するために譲渡したのち、譲渡されたものが用途外使用したら「譲渡されたもの」が納税義務者と言う意味です。 完全に引っかけ問題ですよね 外為法の件ですが 外為法は「輸出の許可(1条)」と「輸出の承認(2条)」がありますよね 輸出の許可違反が3年で、それ以外が1年です。 許可と承認がごっちゃになったのでしょう。 あと、一週間です。頑張って下さい!!
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