解決済み
内定式・誓約書提出後の入社辞退について今就職活動をしている身であり、一社内々定をいただいております。(仮にA社) しかし未だ就職活動を続けており、現在進行中のものが一社あります。(仮にB社) B社から内々定を頂けたらB社に入社したい気持ちですが、10月にA社の内定式があり、その際に「誓約書」の提出を求められています。 その誓約書には 「明春卒業のうえは、必ず貴社に入社することをお約束いたします。」 という文章が添えられています。 この時期にこのような悩みを持つ人が多くいることも理解しており、他の質問例も検索しましたが、誓約書に「必ず入社する事を約束する」等のことを踏まえたものが見つからず、やはり誓約書を提出したら約束は守らないといけないのでしょうか?
5,961閲覧
内定承諾書や入社誓約書はあくまでも採用活動における、ご質問あなたと企業とが交わす「約束」の意思表示であり、この約束を守らないことによる罰則を設けることは労働基準法第16条で禁じられています。 実際に入社を承諾しながら後に辞退した場合は、”単なる労働契約の解約”ということになり、民法第627条により労働契約解約の意志表示をした日から2週間たてば解約は成立するとしています。 つまり、誓約書を提出した後であっても、入社予定日の2週間以上前であるならば、内定辞退することは可能です。 但し、入社承諾書や誓約書に「辞退した場合に、現実に生じた損害についての賠償請求を行う場合がある」等の記載がある場合は、入社予定で用意されていた備品や、研修費等の経費についての損害賠償請求を受ける場合もあることを承知しておく必要があります。
2人が参考になると回答しました
apple_bartenderさんが 『やもすると損害補填を求められたり、新卒者であれば学校に連絡が行きますよ。』 などと不安を煽るような言い方をしていますが、そんなことは100%ありえません。 そんなことで損害賠償を求めたりなんかしたら、企業イメージが悪くなりますし、学校に連絡が行ったから何って感じですね。 所詮そんな紙切れ一枚に法的拘束力はなく、ましてやあなたの一生に関わる選択です。 私も7月に、『やむ終えない理由が無い限り入社を約束します』的な文章の承諾書にハンコを押して提出しましたが、その後電話で辞退しました。 電話の際誠心誠意謝ればきっと企業も分かってくれると思いますし、それで人事がキレるようなら、所詮その程度の会社だったということで願い下げって考えればいいと思います。
2人が参考になると回答しました
「必ず入社する事を約束する」という一文があろうと無かろうと、 入社の誓約書を出せば、守らなくてはいけません。 きっと、A社は今までに誓約書を書いても、 一方的に辞退する人がいるので、少々キツい表現ではあるけど、 その一文をいれているのです。 どうしようもない事情であれば仕方ないと認めてくれる事もありますが、 単純に、他社の方に行きたい、という理由では認められませんし、 ややもすると損害補填を求められたり、新卒者であれば学校に連絡が行きますよ。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る