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医療事務の算定について教えてください。 手術日に手術に関連する処置は算定できないのは理解したのですが、その処置の薬…

医療事務の算定について教えてください。 手術日に手術に関連する処置は算定できないのは理解したのですが、その処置の薬剤と材料は処置、手術どちらで算定するのでしょうか? テキストには手術時、手術部位に使用の薬剤は手術の区分で、それ以外は処置でと書いてあるんですが… 手術時、手術部位に使用されているかという区切りがいまいちよくわかりません。 手術時に留置カテーテル設置(膀胱留置用カテーテル)をすると、手術時だから材料料は手術で算定ということでしょうか? また、前処置と術前ルート確保の違いがよくわかりません。 前処置だと、手術か麻酔の薬剤と合算ですよね? 長々と申し訳ないのですが、試験も迫ってきているので、こちらで質問させていただきました。 宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    もし、その日に手術が無いとしたら処置なら処置の薬剤ですから40の薬剤で算定します。 特定保険医療材料についても同じ考え方で。 手術が無ければ…40で算定するなら40で、33で算定するなら33で算定するというように考えてください。 前処置も40処置でしたら薬剤は40で算定。 薬剤名で大体分かると思いますが本格的な麻酔の前に準備や導入目的の麻酔は手技料が算定できませんが薬剤料は50の麻酔で合算します。 試験前なのですね。 頑張ってくださいね。

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