例えば、試用期間を3カ月として採用した。試用期間中に能力不足が露呈し、今後採用する見込みが無いのであれば、能力不足を理由として、採用後2週間を超えているのであれば、30日前の解雇予告をして解雇します。試用期間中であれば、正社員を解雇する場合とちがい、能力不足等の理由で解雇は可能です。ご心配であれば、労働基準監督署でご確認ください。
試用期間なら、採用時の条件の能力を満たしていないのであれば、 それを条件に辞めてもらえばいいだけです。 しかし、採用時の条件を満たしていて、後付で能力不足と思っているなら、 先に採用担当責任者を解雇しておいた方がよいでしょう。 馬鹿な採用責任者は同じことを繰り返しますので、 仕事に必要な能力無しで、即、解雇です。
単に、「能力不足」というだけでは、「ただの監督者の主観であり、客観性に欠ける」「指導により改善の可能性があるものならば、解雇はいきすぎ。」という見方をされ、後から解雇権の濫用だと争いになったときには、不利かもしれません。 例えば、能力の不足を数値化できないでしょうか。 ・生産性-同程度の訓練期間を経たものに比べて、成果率が○○%しかない。とか、不良率が高いとか。同じ事務をしていて、計算速度、書類作成などの作業時間の差や、正確性など。 それと、会社としては、どれ程の改善指導をしているか、その記録も必要でしょう。 会社は決して能力不足だからと放っては置かなかった。教育時間を通算でどれだけとったか。また、それは普通の社員に比べて、どれほど多いのか。 で、辞めてもらうときは、残酷なようでも、本人にそれを納得してもらうこと。案外と、本人にも、理由を正しくそのまま伝えているというのは重要で、その記録を見て、第三者が「これじゃあ仕方がないなぁ」と思うような内容なら、やむを得ないのでは? 但し、能力不足、という理由では、解雇予告の必要性は免れません。30日以上前に解雇することを予告してください。(または、それに代わる解雇予告手当)
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