解決済み
御質問者は、教育職員免許状を取得するのに年齢の上限があるかとの趣旨で御質問なされたのであれば、年齢の上限は全くございませんが、教育職員免許法第5条第1項には、次のように記載され、実は年齢制限はございます。 「普通免許状及び仮免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者又は教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には授与しない。 一 十八歳未満の者 二 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。 三 成年被後見人び被補佐人 四 禁錮以上の刑に処せられた者 五 第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者 六 第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者 七 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」 この条文により18歳未満の者や高校を卒業しない者に授与しないのかという理由は、1949年6月に学芸図書から発行された『教育職員免許法同法施行法解説(法律編)』(文部省教職員養成課長 玖村敏雄(教育学者)編著)によると、「生徒との関係における教育上の効果からして十八歳未満の者は、教員として不適当であるからである。諸外国においても教員になるためには、十八歳以上を条件としている例が多い」ことと「高等学校を卒業しない者に、免許状を与えないのは、教育職員となるには、高等普通教育を含めて普通教育を修了する必要があると考えられたからである」ことが明記されています。ここでいう高等普通教育とは2007年改正前の学校教育法の条文で明記された高等学校段階の普通教育を指します。 よって、教員免許を取得する場合の年齢制限は、教育職員免許法で18歳以上となっておりますし、その上、18歳以上であっても、高等学校を卒業することが教員免許を取得するのに絶対的な最低資格となっております。なお、高等学校卒業程度認定試験合格者(旧大学入学資格検定合格者)につきましては、高校卒業者と同様に取り扱われ、教員免許を取得するのに絶対的な最低資格となっております。高校卒業しても、執行猶予を含めて禁錮以上の有罪判決が確定したり、成年被後見人(かつても禁治産者)又は被補佐人(かつての準禁治産者)になったりすると、教員免許を取得することはできません。 教育職員免許法第5条第1項ただし書各号のいずれにも該当しなければ、何歳でも教員免許を取得することは可能です。よって中高年だから教員免許を取得できない法的根拠は全くございませんので、熟年の方でも教職課程を履修して教員免許を取得できますし、自己開拓で教育実習校を確保できない場合でも大学の教職課程の方で手配して、大学の付属校や大学所在地の都道府県の区域内の公私立学校で教育実習を行うことができます。
なるほど:4
先の方も書いておられるとおり、年齢制限はありません。50歳でも100歳でも、法令上は取得可能です。 ただ、教員免許を取得するには一部のケースを除いて教育実習が必要です。教育実習は、実習受け入れ校の教員や児童生徒にも負担がかかりますので、受け入れ側としては「将来教員になろうとする後進のために」という思いで負担を受け入れています。ですから、その自治体の教員採用試験の年齢制限を超えてしまっている人が実習を申し込んでも、受け入れてもらえない可能性があります。教育実習が実施できなければ、当然教員免許は取得できません。 したがって、教員免許の取得に法令上の年齢制限はありませんが、現実にはその自治体の教員採用試験の年齢制限を超えてしまうと、取得は困難になると思われます。
なるほど:1
免許の取得そのものに、年齢制限はありません。 ただし、都道府県市町村で行なわれる教員採用試験の受験には、年齢制限のあるところがありますし、当然、定年である年齢を超えての受験は出来ません。
なるほど:2
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