解決済み
大臣または外局の長がした処分については、審査請求はできず、異議申立てをするのが原則である。 らしいのですが、その趣旨はなんですか?
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法の仕組みについて解説しますが、かなり条文が読みにくく、その分、説明も複雑になるのでご注意ください。 【原則】 行政不服審査法5条1項1号但書によれば、主任の大臣、外局の長および外局に置かれる庁の長には上級行政庁はないものとされており、すなわち内閣総理大臣はこれらの上級行政庁として扱われないことになります。 よって行政不服審査法5条1項1号からすると、主任の大臣、外局の長および外局に置かれる庁の長の処分については審査請求ができないということになります。 一方で、行政不服審査法6条1項2号は「処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるとき」と定め、同条柱書からすると、異議申立てはできるということになります。 よって、「大臣または外局の長がした処分については、審査請求はできず、異議申立てをするのが原則」ということになります。 【例外】 行政不服審査法5条1項2号は「前号に該当しない場合であつて、法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に審査請求をすることができる旨の定めがあるとき」と定め、この場合においては同項柱書により、審査請求できるということになります。 つまり、大臣または外局の長がした処分であっても、法律で審査請求することができる旨の定めがあるときは、審査請求できるということになります。 一方で、行政不服審査法6条但書は、異議申立ては「(第一号又は)第二号の場合において、当該処分について審査請求をすることができるときは、法律に特別の定めがある場合を除くほか、することができない」と規定しています。 つまり、大臣または外局の長がした処分について審査請求することができる場合(=法律で審査請求することができる旨の定めがあるとき)は、「法律に特別の定めがある場合(※)を除くほか」、異議申立てはできないということになります。 ※例外の例外 「法律に特別の定めがある場合」に該当する場合は、異議申立ても審査請求もできることになりますが、その場合は、異議申立前置主義が妥当し、異議申立てを経なければ審査請求できないということになります。
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