解決済み
ケアマネさん、お願いします。新米ケアマネです。教えていただきたいことがあるので、お願いします。 以前より要介護1を持っていたAさん(認定は受けていたものの、介護保険のサービスは利用していませんでした)が、8月から入院していました。退院が迫り、家族から地域包括に退院後のサービス利用の相談があり、包括は8月31日に要介護度の区分変更の申請(要介護2になるのでは、という予想で)を行ったうえで、私達の居宅に依頼をしてきました。 退院は9月12日となり、その後調査があります。もしAさんに、9月中のサービス利用をいま認定を受けている要介護1でプランを立てて、実際に利用してもらうとします。そして10月に要介護2の認定が下りたとします。この要介護2の認定期間って、申請の日に遡るのですよね? その時、既に居宅の方も、各事業所も9月のレセなども済ませていたとしたら、どのような手続きをとればいいのでしょうか? その他、私がしなければいけないことは何でしょうか? また、デイケアを利用予定ですが、短期集中リハの加算についてですが、退院後1ヶ月は280点ですよね。2ヶ月目からは下がりますよね。12日が退院だと、9月12日~10月11日が1ヶ月ですが、提供表は月ごとに出しますよね。そのときの加算は9月が短期集中リハ加算1で10月は11日までの分も含めて短期集中リハ2になるのですか? また、もしAさんが、デイケアを10月からの利用にするとした場合は、10月が短期集中リハ1になるのでしょうか? その場合、12日~はどうなるのでしょうか? 分からない事ばかりです。私が分からない事で、利用者様やご家族に迷惑や不利益が掛かるといけないので、どうかよろしくお願いします。
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ケアマネ業務お疲れ様です。 まず、請求についてですが、ご承知のとおり申請日にさかのぼり認定された介護度で申請になります。 退院後、サービスを開始する際に担当者会議を開催しますよね、そのとき、現在区分変更中であることを事業所に伝えることで、事業所も認定が出るまで請求はしないはずです。 短期集中リハ加算についてですが、これは、事業所に直接確認すればいいと思います。事業所によって対応が違う場合がありますので・・ ケアマネがすべて知っているのは理想でしょうが、わからないこともたくさんありますので、上手に事業所と付きあい教えてもらうスタンスをとったほうがいいですよ。利用者の情報もケアマネより、日々接している事業所のほうが情報をたくさん持っていることが多ですから・・・ね ケアマネは精神労働です。一人で頑張りすぎないことが長続きする秘訣です。
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