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労働とかに詳しい方、ご回答お願いします。 私は時給制の契約社員で、就業時間が8時~17時の契約です。

労働とかに詳しい方、ご回答お願いします。 私は時給制の契約社員で、就業時間が8時~17時の契約です。 8時前にミーティングなどがある場合は、8時までのぶんは残業代として請求できるようになっています。 先日、7時半からミーティングがあったので、30分の残業申請をだしたところ、 「うちの店は7時55分からラジオ体操やってるから、25分じゃないと認めない」 と言われました。 契約書には就業時間が8時~17時と書いてあるのに、これっておかしくないでしょうか? たしかに7時55分からラジオ体操をして、その流れで朝礼をしているのでわからなくもないのですが、そうなると契約書の就業時間は7時55分~17時となるべきだと思うんですが、みなさまはどう思いますか? また、法的にはどのような解釈をされるのでしょうか? 契約違反とかになりますか? たった5分のことなのですが、そういうとこはキチンとしていないと嫌で… 深く考えていたら私が変なのか?と思えてきたので、皆様の意見がききたいです。。 文章がわかりずらかったらゴメンナサイ。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    体操も就業時間に含む必要があります。朝や夕刻のミーティングや掃除も同じです。

  • こんにちわ。 確かに、質問者さんが言うように7時55分~17時と明示すべきところです。 また、労働基準法15条では、「始業及び終業時刻」について書面で明示する必要があり、その明示された労働条件と事実が相違する場合は、即時に労働契約を解除する(会社を辞める)ことができるぐらい労働契約は、とても大事なものです。 しかし、大半の会社ではおかしな話、そんな明確に記載しているところは正直なところ少ないです。 また、会社によっては始業時刻前の朝礼等について労働時間として扱わないところもあり、労働トラブルの原因になることもあります。その点、質問者さんの会社では、その5分を含め賃金請求でき、それが賃金として反映しているのであれば割と良い会社だとおもいますよ。。 (補足) また、「うちの店は7時55分からラジオ体操やってるから、25分じゃないと認めない」というラジオ体操時間との関連ですが、 いつものラジオ体操時間は、会社の人事権がある人から、絶対にこの時間は出勤していないといけない、強制参加時間だ、ということであれば、7時半からのミーティングがあった日については30分の労働時間として請求することは正当だと思います。会社側の主張は少しおかしな気もしますね。。

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