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マンション管理士の勉強をしています。平成15年の問15の選択肢3について教えてください。

マンション管理士の勉強をしています。平成15年の問15の選択肢3について教えてください。問題文は、 Aが所有するマンションの一室をその子Bに贈与する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 選択肢3 贈与がAの死亡により効力が発生するものである場合は、その贈与は、遺言の方式によらなければならない。 とあり、答えは×です。 この選択肢の解説では、 死因贈与の場合、判例では遺言の方式によらない、とあるのですが、これはどういう意味なのでしょうか? お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者さんが書かれている選択肢3の事例は、死因贈与ですよね。 で、死因贈与は、確かに死亡を原因として贈与の効果が発生しますが 遺言と異なり、贈与する側と受け取る側の意思の合致で成立する 「贈与契約」の一種です。まだ生きているときに、契約を結ぶわけです。 一方遺言は、契約ではなく、遺言を書いた人の一方的な意思表示でもって 死亡によって法的効果が発生するものです。契約ではないです。 だから、遺言は特に、間違いがないように遺言書の様式について厳格に 民法は定めています。 とすると、遺言ではなく「契約」である死因贈与は、その契約書まで遺言と 同じ様式にする必要はないはずです(もともと違うタイプの法律行為ですから)。 判例もこう考えて、遺言の方式によらなくてよいとしたのだと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 死因贈与とは、贈与者の死亡を条件に、その贈与契約の効力が生じるものです。もちろん口約束ではなく、書面が立証の材料になります。ただし、死因贈与は、契約ですから贈与者と受贈者の双方の捺印がなければいけません。遺言は、遺言者が財産を誰に相続させるという一方的なものであるため、遺言者の捺印だけでよいのです。 贈与契約ですから、契約書によるので、遺言によらないということでご理解いただけると思います。

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