解決済み
【旅行業に携わっている者です】 旅行業務取扱管理者とは、旅行業法に定められている旅行業者及び旅行業者代理業者の営業所における顧客との旅行取引の責任者のことである。 旅行業法では 第1条(目的)に定められている『旅行業務に関する取引公正の維持』『旅行の安全の確保』『旅行者の利便の増進』を営業所単位で管理・監督させるために、営業所毎に最低1人以上後述の旅行業務取扱管理者試験に合格した者をその営業所の旅行業務取扱管理者として選任することが義務付けられている。選任された者の氏名は旅行業の登録及び更新の際に営業所毎に名簿にして観光庁や都道府県庁に提出し、営業所に掲示する旅行業登録票に選任者の氏名を記載しなくてはならない。また募集型企画旅行(いわゆるパッケージツアー)のパンフレットには取扱営業所名とあわせて選任者の氏名を記載しなくてはならないと定められており、通常パンフレットの裏面に印刷または押印されている。 つまり管理者がいなければ、店舗を開くことができないということです。取得しただけではメリットはありません。 ご本人が旅行業者を起業する、または旅行業者に勤務しそこの責任者となるとき必要となります。
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