教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

皆さんならこの職場でがんばりますか?

皆さんならこの職場でがんばりますか?正社員・手取り16万・平日9時~18時、隔週土曜日9時~15時勤務です。同僚は自分(20代)含めて3人で残り2人は60代半ばで全員女性です。仕事内容はとても楽でヒマですが、いる事が仕事なので有給はありません。盆・正月と日・祝、そして隔週土曜日が休みです。勤続4年目で休んだ事はありません。会社から打診がありました。隔週土曜日休みを3週間に1回にしてほしいというのです。理由は60代2人が疲れてしまうから、私の休みを減らそうと言うのです。そうすると私の休みは月1回の土曜と日・祝のみです。そこで質問です。この場合、拘束時間が増えるので給与の増額をお願いしても良いものでしょうか?それにしても休みが少なすぎると思うのですが、皆さんはどう思われますか?ちなみに子なしの夫婦で共働きです。

補足

小さな会社で入っているのは失業保険のみです。 国保は申請を上手くごまかしてもらって主人の扶養に入ってます。 労働基準監督署に通告したいですが、それをしたら自分の国保の事もばれてしまいそうで..。

続きを読む

883閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    そんだけ働いていて、有給がつかないことがもはや労基法違反。 隔週土曜日休を3週ごとの休みに変更するのは違反ではありません。 仕事内容がどうであれ、年間出勤日数の数が一定以上(48日以上)であれば有給休暇をつけなくてはいけません。 健保・厚生年金も会社のほうでは入れてもらっていないようですが、正社員で年収130万円未満ってことないでしょう? ごまかすにもちょっとキツイんではないですか? 監査が入ったら5年分さかのぼって払わされますよ。 (今は扶養家族の健保・年金は一体化されているのでどちらかだけ、というのは加入しにくい) そんな会社だったらたぶん、労災保険も入っていないと思います。 怪我や死亡事故、通勤途上の災害に見舞われたとき補償されませんよ。 失業保険も入れてもらっててもあなたの年収が130万円未満で申告されているということは、失業したときにもらえる金額もそれにのっとって、ということになることをお忘れなく。 厳しいことばかり書いてしまいましたが、そこの会社はやばいんじゃないかな。 私だったら転職を考えるけどな。 40代・女性・庶務人事18年勤務

  • 不思議な会社ですね。「60代2人が体力的にキツイから土曜の休みを増やして、あなたに土曜出勤を増やして欲しい」、ということは、3人揃わなくても、2人で会社は回るということなのではないでしょうか。 「拘束時間は長いけどヒマ」ということでしたら、土曜出勤を増やす代わりに、月~金のどこかに休みを入れてもらったらいかがでしょうか? あるいは、出産を控えておられるのでしたら、出産時の体制が心配です。「土曜出勤を増やして頑張りますので、出産で休む間はよろしくお願いします。」とお願いされてはいかがでしょうか。その間はアルバイトを雇ってもらうなり、会社としてキチンと対応してもらわねばなりません。 ところで、賞与は無しでしょうか(=給与に含まれている?)、会社は厚生年金・健康保険・失業保険に加入しているのでしょうか?有休休暇が無いことなどを考え合わせると、時給の良いバイトではないか?という気もするのですが・・・。 -------------------------------- 曲りなりにも正社員という地位を捨てるのはもったいない気がします。社長は積極的に動くタイプではなさそうですから、あなたが、どなたかしっかりしていて(但し、あなたよりは劣る人)、時間の融通が利く人を、アルバイト(時給は1000円程度?)に推薦されてはいかがでしょうか。 社長が労務費UPを渋るようでしたら、あなたの勤務時間が減る分は削ってもらえば良いと思います。(但し、あなたが勤務できる時はあなたが優先。あなたが、土曜日とか休暇とか産休で、ピンチヒッターを希望する時だけ来てもらう、という取り決めが必要だと思います。)

    続きを読む
  • 実際上は難しいかもしれませんが、労働条件の不利益変更になりますから、基本的にはあなたの承諾がなければそのような労働条件を強要することはできません。承諾をする際に、勤務時間が増える部分の給与の増額を求めるという交渉ができれば、給与の増額を勝ち取れる可能性はあります。 また、9時から18時まで働いていて、3週に一回か土曜日休めないということになると、残業代の請求ができるかもしれません。週40時間、月に171時間(月の日数により増減しますが)以上の労働時間があるのであれば、残業代の請求ができるかどうか検討に値します。待機時間が長く、昼休みも待機状態であるということであれば、なおさら残業代が発生する可能性があります(ただ、9時から6時までて、1時間しっかり休んでいる、ということになると、請求できてもわずかなものとなる可能性もあります)。 とはいえ、小規模の職場の場合、そういう交渉を行うこと自体とてもいやがるかもしれませんね。また、小規模の職場の場合には、週の法定労働時間が44時間になる可能性がありますので、注意が必要です。 いずれにしても、一方的に勤務時間の変更を承諾せず、一言言ってみる必要があるかもしれません。後は、働きやすい環境が維持できるかどうかの問題だろうと思います。

    続きを読む
  • 給料の増額はお願いしてもいいとは思いますが… 私からしたら休みも多いし、給料も多い…羨ましいです^^

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

60代(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる