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建築設備士は設計だけで 設置は行ってはいけないらしいのですが 設備の設置をするのはどんな職業の方ですか?

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    適切なご回答が出来るかどうか不安ではありますが、書いて見ます。 例えば、500万円以上の建築工事を受注しようとすると、建設工事業の許可を受ける必要があります これには、沢山の種類があって、塗装なら塗装の建設許可が必要であり、電気なら電気工事業許可が必要で 行う業種によって、必要となる許可があります。 また、この建築業許可を取得するためには、その専門職の専任技術者がいなければいけません。 これには、2つの方法があありまして、技術検定や、設計士の資格を取ること もう一つは、規定以上の経験年数を持っていることとされています。 さて、 この専任技術者は、管理監督者ですから、現場作業はしないこととなっています。 また、 今度は、労働基準法という法律によれば、各工事において、現場代理人等の専任者を設置することとされています。 これも管理監督者ですから、現場では監督をするのがお仕事となります。 ここで問題ですが、 もしも、1人か2人程度の会社が、建設業許可を取得して、500万円以上の仕事を受注したとしたら・・・・ この場合には、現場作業をする人がいなくなります。 しかし、労働基準法では、丸投げは禁止とされています。 さてどうしましょう・・・ つまりは、大きな会社でしか、そのような法則はあてはまりません。 私は、施工管理士の資格を取って建築の仕事をしています。もちろん私の廻りにも、建築士を取って建築の仕事を受けている人達がたくさんいます。 一人親方で仕事をすると、管理監督だけでは食べて行けません、 だって、時々官庁工事を見ることがあると思いますが、 あれって、作業している人が1~2人なのに、廻りにうようよと3倍ぐらいの人達がいるでしょ! あれは官庁工事だから出来るのであって、民間工事であれをしたとしたら、誰も食べて行け無くなります、

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