解決済み
円満に退職できる方法はないでしょうか?急ぎでお願いします。小売業界で働く27歳のパート勤務の女性です。 父親が今月定年ということもあり、正社員を目指して転職活動をしてきました。 その結果、今月の初めに内定を頂きました。 内定先もできれば、現在の勤務先ともめない感じで退職してほしいといわれました。 本日、パート先の店長に伝えると「9月末」ということで言われ、 その事を内定先に話すと「二週間後」に辞めれないかといわれました。 辞められなければ内定を取り消しになるのではと思っております。 二週間後に…ということをパート先の店長に伝えたところ 「非常識」「今まであなたがしたことが無駄になる」「こちらの人手が足りない状況も考えてほしい」 後、脅しのような事も言われました。 たしかに、非常識でマナーがなってないかもしれませんが、ずっとそこでパートとして働いていく気もありません。 パート先は有期契約で社会保険にも入っています。 就業規則もあるようですが、見たことがありません。 有期契約の場合は期間の途中で退職できない、ただしやむを得ぬ場合の除くと拝見したのですが、 上記はそれには当たりませんでしょうか?(生活することが困難になるため) あと、出来るだけ円満に辞めたいのですが良い知恵はありませんでしょうか?
ご回答ありがとうございます。 今のパート先は、2年半勤めています。
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平和主義の貴方は、円満退社を希望されているようですが、常に円満退社が出来るというもんでもないでしょう?飛ぶ鳥跡を濁さず。とか言いますが、人間これからの事が大事です。辞めていく会社なんてどうでもいいでしょう?私はうちの会社を辞めていく人間には、辞める会社の事なんか考えるな。自分の将来を考えろ。と言って、気持ちよく送り出してあげます。 期間の定めが無い労働契約の場合は2週間前に退職届を出す事になっています。貴方の場合は有期労働契約ですが、父親の定年という立派な理由がありますので、「事情変更の原則」に従い退職は可能です。(十分予見出来た事ではありますが) 労働法には137条で有期労働契約を結んでも、3年間の「継続した」労働契約を結んだ場合は、1年を過ぎれば契約解除してもいい事が書かれていますが、貴方の場合は3年間の継続契約で無い限りこれには該当しません。ですからあくまでも事情変更の原則に基づいた退職にして下さい。 「こちらの人手が足りない・・・」ですが、こちらの都合も考えてもらいたいものです。今まで安い金でパートで働かしてきたんですから。あんまりうるさく脅しのような事を言うようでしたら、「有給休暇があると思いますが、買い取って下さい」とでも言ってみてはいかがですか?退職時の有給の買取は合法です。(ただし相手に買い取る義務はありません)もしダメだったら、明日から休んで、「9月末まで有給休暇の消化にしてくれ」でもいいんですよ。 とにかく、貴方を社員として必要としてくれる会社を優先的に考えて下さい。決して円満退社だけがすべてではありません。 下の2人のカテゴリーマスターさんへ 民事では実質損害の賠償を予定しています。もし損害賠償が成立するというのなら、彼女が退職することによって、彼女が居る時と居ない時での逸失利益はどのようにして算定されるのでしょうか。もしそんな算定は不可能であるなら、損害賠償の発生する余地はまったく無いと解しますがいかがでしょうか。 また労働基準法137条の解釈は、私が文章中に書いた通りで、3年または5年の複数年契約を締結したときの条文で、彼女にも該当するか否かは、彼女の文章ではわかりません。よって彼女に誤認させるような文章は控えた方がいいと思われます。 父親の定年退職は予見できた内容ですが、定年延長や嘱託という可能性もあった訳です。今回はそれが叶わなかったのですが、そのために父親を扶養するための退職は、特定理由離職者にも該当し、正当な退職に当たるものと解しますがいかがでしょうか。 よって彼女の退職は、契約違反でもマナー違反でも無く、正当な退職であり、第三者によって彼女の退職を妨げる理由の存在が認められないものであると解します。
〉上記はそれには当たりませんでしょうか?(生活することが困難になるため) 手前勝手な解釈をするものではありません。 「やむを得ない事由」とは、病気で働けないとか、親の看病のため帰郷するとか、そういう場合です。 あなたの場合は、雇用保険の「正当な理由のある自己都合」にすら、なりません。
有期契約はやむをえない事情がない限り中途解約はできません。 契約で中途解約の条項があれば、それに従って申出ることになります。円満退社のためには9月末まで就労せよといわれているのであれば、円満退社のためにはそれに従うしかないということにはなりますね。 むりやり2週間でやめれば、労働契約の債務不履行ということで、実損害が発生したら損害賠償責任を負うことはあります。 文面からやむをえない事情にあたるとは思えませんし、やむをえない事情だったとしてもそれが過失によるものならやはり損害賠償責任を負うことになります。 現実に損害賠償請求されるかどうかは別にして(請求されても、弁済義務があるかどうかは別問題ですから)、円満退職は難しいのではないでしょうか。もっと早めに申出るべきだったとしかいいようがありません。 マナー違反ではなく、契約違反です。 補足 有期契約であっても、1年を超えていれば労基法137条を主張できます。 労基法 第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。 勤続年数ではなく、契約期間が1年を超えていて、更新してから1年を超えた場合の規定ですが・・・・ 1年半の契約で、更新して1年を超えたというのでしたら、該当するとは思いますが・・・・ kanpachi52さんへ 誤解させるような回答はするなというのはその通りですね。 自分の回答を読み直して反省しています。 実損害が発生しても弁済義務は発生するかは別問題と私は言っているつもりです。 よほどの場合でなければ弁済義務は発生しません。 円満退社といっているので、難しいということをいったつもりです。 父親の定年がやむをえない事情にあたると私は思いませんが、それを理由に強行して退職しても、会社は不服に思うなら裁判しなければならず、そのような費用のかかることはしないと思います。損害賠償請求も、裁判してくれといえば、会社はなにもしないと思います。 が、円満退社ではないと思います。
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