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交通誘導についての質問です。

交通誘導についての質問です。質問です。 建設会社で働いています。 道路上で作業する際には、交通誘導員を誘導員会社と契約して来て頂き、誘導していただいています。 もちろん専門の方が来て頂けるので、研修を受けて資格のある方がやっていますが、 たとえば、道路工事会社の社員が、自社の工事現場で一ヶ月全部ガードマンとして働く場合は、資格・研修等は必要なのでしょうか? 合法的にやってよいのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    警備業法 (定義) 第2条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1.事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2.人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 3.運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 4.人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務 以上が第2条に記された警備業と成ります。 質問の内容でと自社でやる場合は他人の需要ではなくなるので、警備業と見なされませんので問題は発生しません。 位置付け的には「保安員」と成ります。 一ヶ月単位とかも関係有りません。 ただ、問題になるのは道路使用許可申請時に図面等で保安員(警備会社に委託すれば警備員)の配置や人数も細かく、書く必要性が出てきます。その工事が原因で、渋滞や危険な目にあった人からは「正式な警備員ではないようだけど・・・」などという苦情や問い合わせが警察へ有るかも知れません。 警察は警備員を配置することを推奨すると思われます。 少し前に成りますが工事関係をする業者が別部門や子会社を設立して、自社の警備を中心に警備業を営む場合も有ります。 職安での求人票(ネットでも閲覧可能)で、警備員募集をしていた会社で、1日単位で、警備員をするか土木作業をするかを決めている会社求人票を見たことが有ります。 交通誘導警備員を配置することは「対価を払って安全を確保」と言うことですので、そこまで安全にお金を掛けられないのでしょうね。 小さい企業では警備員用にまでなかなか予算を廻せないようですが、安全を確保することを軽んじている企業も少なくは有りません。目に見えない物(形として残らない物)へ費用を軽んじるのはどうかと思います。

  • おそらくまずいのではないでしょうか・・・ 公安委員会の指定する道路には「交通誘導2級資格」保持者を配置する義務があります。 研修についても、「指導教育責任者」という国家資格を持った人間が教育する事になってますので・・・ でも、これはあくまで警備会社に対するものなんですけどね・・・ でも、警察がよる通る現場だと、声かけられそうですね・・・

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    ID非表示さん

  • 道路上で車を誘導している方の多くは ○○警備保障と言うような会社だと思います。 もし、トラブル(事故など)が起きた場合 その会社が責任を負うようになっています。 そのため、お金を払ってでも 自社以外の所にお願いしているはずです。 それでもと言われるなら ガードマンではなく保安係として 勤務された方が良いと思います。 警備会社としてなら 資格は要りませんが 研修はあります。 *むかしの事ですので今は異なるかも知れませんが。

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