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雇用保険法第33条2項に規定する厚生労働大臣の定める基準とはどこにありますか?

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    こんばんは。 PCからの閲覧のみになりますが、厚生労働省のサイトにあります。 「雇用保険法その他関係法令の施行について(抄)」 昭和50年03月25日 基発第166号、訓発第55号、職発第97号、発労徴第17号、婦発第82号 →http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=8178 以下抜粋です。 ロ 離職理由が給付制限を受けるべき場合に該当するか否かの認定基準は、次のとおりである。なお、給付制限理由に該当するか否かの判定に当たっては、画一的、機械的に行うことなく、その者の個別具体的事情等を十分に考慮して、適切に行う必要がある。 (イ) 次に掲げる理由によって解雇された場合には、自己の責めに帰すべき重大な理由があるものとして給付制限を行う。 a 刑法各本条の規定に違反し、又は職務に関連する法令に違反して処罰を受けたことによって解雇された場合 b 故意又は重過失により事務所の設備又は器具を破壊したことによって解雇された場合 c 故意又は重過失によって事務所の信用を失墜せしめ、又は損害を与えたことによって解雇された場合 d 労働協約又は労働基準法に基づく就業規則に違反したことによって解雇された場合 e 事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合 f 事業所の名をかたり、利益を得又は得ようとしたことによって解雇された場合 g 他人の名を詐称し、又は虚偽の陳述をして就職したために解雇された場合 (ロ) 次に掲げる理由によって退職した場合には、正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合に該当しないものとして給付制限は行わない。 a (a)体力の不足 (b)心身の障害 (c)疾病 (d)負傷 (e)視力の減退 (f)聴力の減退 (g)触覚の減退等によって退職した場合 b 上役又は同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇を受けたことによって退職した場合 c 採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合 d 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の三分の二に満たない月が継続して二カ月以上にわたるために退職した場合 e 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年輩の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね一○○分の七五以下になったことによって退職した場合 f 定年となったことによって退職した場合 g 女子が結婚するために退職した場合であって、結婚に伴い退職することが慣行となっているとき、又は結婚に伴う住所の変更により事業所への通勤が不可能若しくは困難となったとき h 故郷に残した老父(母)が死亡し、帰郷して老母(父)を扶養するために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合 i 扶養すべき家族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合 j 自己の意思に反して、その住所を通勤困難な地に移転させられたことによって退職した場合 k 鉄道、軌道、自動車その他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等により、通勤困難となったことによって退職した場合 l 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合 m 事業主の希望により解雇の形式をとらず、依願退職の形式により退職した場合 n 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業主に対し自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合 o 全日休業により労働基準法第二十六条の規定による休業手当の支払が三箇月以上にわたったために退職した場合 経済情勢の変動その他により正常な事業活動を継続することが困難となった場合には、一時的に休業し、労働基準法の規定により休業手当を支払うことがあるが、このような状態が長期間継続する場合には、このことを理由とする離職を正当な理由として取り扱うものである。いわゆる一時帰休制度によりこの理由に該当する場合がある。 p 不渡手形の発生により金融機関との取引きが停止になったこと等により、事業所の倒産がほぼ確実になったために退職した場合 銀行取引停止のほか、会社更生法の適用申請や清算の手続が開始されている場合など、事業所の倒産が確実に見込まれるときでも、正規の解雇手続が遅れる場合があるため、この場合の退職を正当な理由あるものとして取り扱うこととする。

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