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建設業の許可等について

建設業の許可等について民間工事にて1式500万以下の建築の外構工事を1次下請負したとします。 (元請は建築工事業の許可で工事を請負) 自社の請負額が500万以下ですので建設業許可は無視したとします。 そして、主任技術者を2級土木施工管理技師とした場合で、 請負項目の中に、左官工事や電気工事が入っていたとします。 ですが、2級土木施工管理技師の主任技術者要件では、左官・電気 工事にはあてはまりませんので、請負う事自体が間違っているのでしょうか? 又、2次下請で左官・電気工事をお願いして、主任技術者を立ててもらえば、 1次の自社は2級土木施工管理技師でもよいのでしょうか? 下請けに出す場合でもその工事を管理しなければいけないので(丸投げ禁止) やはり、2級土木施工管理技師で賄えない工事を請負う事・請負わせる事自体が おかしいのでしょうか?

補足

最初の回答者有難うございます。では、この記述が500万以上だった場合、自社では左官工事業・電気工事業の許可も(他はとび・土工工事業で賄えるものとして)必要になってくるという事でしょうか?許可があるということは技術者が自社にいるですから。 500万以上だった場合も追記していただければ幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    外構工事に電気や左官は付帯しますので、外構工事として請け負うのは可能です。税込500万未満で常に請負うのでしたら、建設業法の枠外ですので、主任技術者要件は問われず※、施工に経験者をあてがうか、2次下請けに出すかです。ただし電気工事は別の法体系で規制されていますので、資格者が施工しないと罰されます。 ※ただし御社が、外構工事をできる建設業許可業種をお持ちでしたら、業法の網の目がかぶせられ、主任技術者として2級土木の資格者をたて、彼に施工管理させ、電気工事は資格者を有する他業者にやらせることで、直接手出ししない2級土木管理技士は、進捗管理したりするので施工管理することになります。 ◆補足を読みました。 税込500万円以上の請負工事でしたら、外構工事を請け負える許可業種(とび土工事業、造園)をおもちであること、以外に先の記述に変更はありません。左官、電気の許可は不要ですが、実施工には、社内の資格者にあたらせるか、許可を持った下請(特に電気)に出すかとなります。

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