解決済み
健康保険から【出産手当金】 出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。 予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。 出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。 会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。 ※全国健康保険協会HPより
産休中ですか? 育児休業中なら、該当するか分かりませんが、 ハローワークから育児休業給付金という制度も あります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g1
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