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国民健康保険の扶養者になれるのはどのような条件の方でしょうか? 別世帯の子供、子供の妻などどうでしょ

国民健康保険の扶養者になれるのはどのような条件の方でしょうか? 別世帯の子供、子供の妻などどうでしょ国民健康保険の扶養者になれるのはどのような条件の方でしょうか? 別世帯の子供、子供の妻などどうでしょう。

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    国民健康保険は「退職者医療制度」というごく一部の例外を除き、“扶養”の概念がありません。 生まれたばかりの赤ちゃんから年金暮らしのお年寄りまで一人一人が被保険者となり保険料の賦課対象となります。 そして保険料の納付義務者が、(住民票上の)世帯主というわけです。 *なお、前述の退職者医療制度ですが、この扶養に認められても保険料は減りませんし、医療機関受診時の自己負担額も減りません。 (一般の健康保険の扶養とは全く意味が違うのです。)

  • 被対象者に所得がなく、扶養するそれなりの義務があれば大丈夫でしょう。 お子様も奥様も収入がなければ遠隔地であっても大丈夫です。 保険証も2重に作成してくれます。

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