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精神疾患になったとかは労災に対象ですか?

精神疾患になったとかは労災に対象ですか?上司の執拗なやり方で精神疾患になって、仕事を休み(4ヶ月)、年収が100万をきってしまいました。(本当だったらその倍ぐらい行くはずだった) ちなみに上司は意地悪なやり方をしてくるかなり、陰湿な性格です。普通の上司と考えないでください。 本当だったら、その上司のせいで休んだのだから、賃金とか出ていいはずですよね? なのに、その間、賃金も一切出ず、ボーナスもその流れで大幅カットされ、源泉徴収の数字に唖然になりました。 今は、波風を立てたくないので、黙っていますが、辞めたら(最近やめる覚悟を決めました)痛くもかゆくもないので訴える構えです。 単刀直入に言うと勝てますかね? それから、労働局や労務局とかに行ったところで何かしてくれるんでしょうか? 当てにならない気がしてなりません。 実際に相談された方、法律家の方の意見をお待ちしております。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    先ず、仕事を4ヶ月休まれています。 この期間は当然無給ですが、社会保険に加入していれば この期間は傷病手当として。 標準月額報酬の60%。保険組合ならば標準月額報酬の80%が 休職5日目から換算されて支給されているはずです。 (最初の4日間は待機期間) なので源泉徴収票上では減収でも、それなりに保障はされています。 バイト・パートでしたら必ずこんな長期の休職は認められないでしょうし。 一度ご確認されてみられて良いと思います。 (未払いでしたら遡って請求・支給可能です) 精神疾患でも通常の傷病と同じ扱いです。 もし入院なさっていれば、ご加入なさっている生命保険から その期間の入院給付金などの給付も可能です。再度ご確認下さい。 労働基準局に訴える項目は【所得の低さ】ではありません。 ・不当な時間外労働超過 ・不当な労働条件 要は【労働環境に対する不当】を訴えるものです。 質問者様が罹ってしまわれた疾患が、会社側の不当な労働条件からとの 証拠が無ければなりません。 無くてもご自身に確信があれば良いのですが。 例えば月の時間外労働時間が80~100時間以上を超えていた。 それを証明する家族・友人・職場の仲間の証言。 その時期の医師の診断記録(当時の日付のカルテ) そういう所なのです。 先ずは質問者様の社会保険、生命保険をもう一度確認してみて下さい。 そんなに収入は激減しない筈です。

  • 勝てないと思います。 休んでいますよね?会社には職務規定などあって何時間以上働かないと 違反や処罰の対象になります。 精神的に病んだのが会社の全員であれば上司に問題ありともなりますが 個人の場合は自己責任や管理能力の欠落となり、裁判になったり、労働局に行っても解決しないと思います。 会社は実際の所、病気をしても責任はもちません。 業務内の事故などの場合は労災もきくと思いますが、身体的な病気は基準外かと。 職務規定などご覧になったときはないですか?

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    ID非表示さん

  • 労災に認定される事例もあります。 まずはその上司に具体的にどんなことをされたのか、どのようなことをいわれたのかを残しておかなければなりません。 不当残業ならタイムカードの写しなど、メールもプリントアウトして残しておくこと。 いついつの何時に何をされたのか、面倒でも残しておくと有利です。 組合があればそこに訴えてもいいですし、なければ民間のユニオンに相談してもよいでしょう。 あときちんと病院に診断書をもらいましょう。 具体的なものがなければ愚痴ととられかねません。 準備はしっかりと。 あと、仕事を辞めてからではなく、辞める前に行動してください。 不用意に退職届を出すと、会社側に有利に進んでしまいます。 苦しいなら、まずは相談してみてください。 相談はタダなんだから。

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