解決済み
あのですね。 未払い賃金の証拠が明白で、しかも相手の銀行口座までわかっているなら、メモしておいて裁判で勝ったら差し押さえてもらおう、、、、って、何を悠長なことを言っているのですか? 勝訴判決がでるまでに、その口座から預金が引き上げられたら意味がないでしょ? 今すぐ裁判所に行って、「仮差押の申立て」をして、相手が何らかの行動に出ないうちに、一旦銀行口座を(仮に)凍結しておきなさい。 それから、落ち着いて訴訟をする。 訴訟の準備というなら、まず第一にそれをしておかないと。
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