解決済み
退職時の給与未払いで会社(中小企業で払わない可能性あり)に対し、未払賃金立替で裁判所で判決を貰って、(口頭弁論で会社側が欠席する可能性あり)差し押さえをする時の為に会社の(名義が法人名と代表者名)通帳をコピーしておけば大丈夫でしょうか? 宜しくお願い致します。
わかりました。それではコピーせずにメモ書きでいざ差し押さえる為に残しておきます。又裁判を起こされているのではなくて、労働基準監督署が入っても給与を支払わない可能性があるので、訴訟の準備もしておこうと考えているのです。
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あのですね。 未払い賃金の証拠が明白で、しかも相手の銀行口座までわかっているなら、メモしておいて裁判で勝ったら差し押さえてもらおう、、、、って、何を悠長なことを言っているのですか? 勝訴判決がでるまでに、その口座から預金が引き上げられたら意味がないでしょ? 今すぐ裁判所に行って、「仮差押の申立て」をして、相手が何らかの行動に出ないうちに、一旦銀行口座を(仮に)凍結しておきなさい。 それから、落ち着いて訴訟をする。 訴訟の準備というなら、まず第一にそれをしておかないと。
個人が勝手に会社の通帳をコピーし個人的に所有することは非常にまずいです。裁判をおこされている(?)のであれば弁護士とよく相談された方がいいと思います。 それが無難と思います。 労働基準監督署って強制力を持たない単なる企業を指導するための役所ですから、即効性や確実性なんてないですよ。それに個人と会社の朝廷の場所(あくまでも場所)を提供するだけですので、ひとつの事例を元に全ての社員が対象ということはありませんよ。ただ、本気で労働基準監督署が動くパターンがあります。それは裁判で判決が出た時です!!
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