解決済み
退職勧奨による退職。会社に要求する条件は? 病気休職から復職を希望していたのに、退職勧奨をされました。 退職勧奨の事実を文書にしてくれ、という要求をしましたが、会社は退職勧奨した事実を認めようとしません。私に直接退職勧奨をしたのは上司です。 その席で、上司の立場が会社としての意向を伝えるものである事を確認しています。 労基や社労士・弁護士等に、内容を相談した所、一般的には退職勧奨にあたるとされるものだろう、という確認もしました。 そこで、会社宛にこの退職勧奨の事実を文書化して提示するよう要求しましたが、期日までの解答は得られず、 解答を催促する文書も出しましたが、それについても返答はなく…労基からの助言の電話も繋がらず… 休職期間満了ギリにきてこういう状況になっているので、仕方なく直接会社に行って、対面で話し合う機会を設けました。 (実際、私からの文書への返答は期日までに出したようですが、郵便局のミスと、返答を催促するもう一通の文書への対応や確認を会社側が怠った為、その事実を私は対面の席まで知りませんでした) この話し合いの内容は以下のような感じです。 ・会社は退職勧奨する事を上司に指示はしていないが、私への上司の対応の中に、退職勧奨と認識させてしまうような部分があったのかも… ・上司だけにこの対応への責があるとは言えず、会社にも幾分かは責があるだろう ・争うのは双方にとってメリットがないので、なるべく双方に不利益がないような形で、円満解決に向かって話し合いをする 半歩程度の前進としか言えませんが、なんとかここまで来ました。 次回話し合いの機会までに、会社側は出来うる条件を整えて、私に提示してくるものと予想されるのですが、 こちらでも要求や条件に対してのラインを決めておいた方が良い、と労基の方から助言を頂きました。 そこで、こちらの要求はどの程度が妥当と思われますか? ・会社都合、もしくは正当な理由ある自己都合退職、としての処理(雇用保険や健康保険に関わるので) ・残りの有休消化、もしくは相当額の支払い ・退職金満額に加えて、向こう何カ月分かの給与相当額の上乗せ支給(何カ月程度が妥当か?) この他、本来であれば私は春から復職できる状態だったものを、会社都合で休職の延長をさせられていたので(その間、給与補償はなし) 春からこれまでの期間の給与相当額の支払い 等々、どの程度が妥当か思案中です。 会社は中小企業なので、特に金銭面はさほど期待できないとは思ってはいますが… 皆さんの経験談や一般的なものでも結構です。 こういった状況での条件交渉について、アドバイスがあればお願いいたします。
退職勧奨の理由は病気ではなく、人員過多と交際相手が気に入らないからです。復職してもパワハラ紛いの扱いを匂わされもしました。今は退職せざるを得ない状況ですので、絶対に泣き寝入りしたくないのです。
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それなりに知識も身につけて味方(相談できる人)もつけての交渉なので、今更 ここで聞く必要もないかなと思います。 でもひとついえる事ですが、やっぱり今は再就職と言っても中々難しい状況だと思います。色々な条件やあなたの今現在の体調をひっくるめて考えて、仮に会社としては「退職勧奨していない」「そういう事実はない」「上司の行き過ぎた判断」とまで言うのなら、退職を撤回して復職する方向で話をすすめるのも手だと思いますよ。 質問者様のもとの役職・給与待遇がどれくらいだったのか解りませんが・・・今、どこかに再就職してもその水準を維持できる保障がないと思います。(病気休職が理由なら 尚更、再就職は厳しいと思います) そもそも退職勧奨自体は拒否する権利があります。あなたとしては辞めたいのか、今でも続けたいという思いがあるのか・・・自分の考えを決めてから、どなたかと相談されてはいかがでしょうか?特に金銭面はさほど期待できないことがわかっているなら、身分の回復・復職後のポジションの確保・休職前と同待遇での復職のほうが良いかもしれませんよ? 身分の回復・復職後のポジションの確保・休職前と同待遇での復職には、当然ですが あなたが働きやすい職場環境も含まれますよ?件の上司からパワハラされてたのでしょうか?復職問題とパワハラはまた別の話。上司のいきすぎたパワハラが退職勧奨になったのだとしたら(仮に話し合いにおける見解の相違であっても)、次にそういう行為があった場合は遠慮なく労基署・弁護士に再び相談させていただきますと自分が有利な復職条件つけて話し合いされては? でも既にそれだけ相談して行動おこしてるので・・・触らぬ神に祟りなし・・・仮に復職しても逆に腫れ物に触るような扱われる可能性はあると思いますが、今回の件は無かった事にして上司がパワハラしてくるかな・・・? あと仮に人員過多が理由で退職勧奨してくるなら、それこそ会社都合ですから退職金の上乗せは当然要求できると思いますよ。
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