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友人が緊急人材育成支援事業 生活支援給付金をうけたいのですが、質問があります。

友人が緊急人材育成支援事業 生活支援給付金をうけたいのですが、質問があります。 所得等は問題ないのですが、世帯は今、別になっている彼女父が勝手に彼女名義で土地を所有しています。 この場合、給付金はうけられないでしょうか? また通帳の残高や、資産についてハローワークでは調べたりするのでしょうか? ご存知のかた教えてください。

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回答(1件)

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    現住居地以外に不動産を所有していると、訓練・生活支援給付金は受けられません。 「勝手」かどうかは部外者から見てその家族内の「事情」は何もわからないわけですから、名義が誰かという形式要件で判断されるでしょう。 通帳残高や資産については、原則として自己申告であり、全部についてハローワークが一々調べるわけではありません。 しかし、ハローワーク職員が発する質問に対し、不動産を持っていませんと答えればそれは「嘘」であり、「嘘」をつくことによって不当に給付金を受給すればそれは立派な「詐欺行為」です。 調べる調べないによって詐欺になったりならなかったりするわけではありません。 また、国の税金の無駄遣いをチェックする会計検査院が抜き打ち検査をすることもあり、不正受給が判明して、給付取り消し、返還命令、職業訓練校強制退校、ハローワークの就職あっせん禁止などのペナルティを被ることもあります。 最近では、(財)雇用能力開発機構も基金訓練校への立ち入り検査指導を強化しており、そこから不正受給が明らかになるケースもあります。

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