教えて!しごとの先生
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仕事を掛け持ちしている方、 または法律に詳しい方に質問です。 副業に関してですが、 ①本業会社には断りを入れる…

仕事を掛け持ちしている方、 または法律に詳しい方に質問です。 副業に関してですが、 ①本業会社には断りを入れるべきですか? ②旦那の扶養に入った場合、 どういう流れになりますか? ③逆に扶養に入らず、 本業の保険証を持ち続ける場合、 源泉や確定申告はどうしたら良いですか? 今秋から家庭の都合で、 8時間フルタイムパート (毎日1時間サービス残業アリ) ↓ 午前5時間のみのパートになります。 人事の方に良くして下さり、 勤務先は退職せず部署移動になりました。 午後ポッカリ空くので将来仕事が慣れて、 家事との余裕が生まれた時に副業をしようかと考えています。 ですが副業は未経験で、 恥ずかしながら知識も全くありません。 掛持ちに関する事や留意すべき点など、 教えて頂けると嬉しいです。 よろしくお願いします_(._.)_

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①就業規則に副業を制限する規定がある可能性があります。 できれば会社に副業をする許可を得た方が後々トラブルが少なくなるでしょう。 ②向こう一年間の収入が130万円未満、月収で108,333円以下の場合、ご主人の社会保険(健康保険、年金)の扶養になれるでしょう。 健康保険に関しては各保険者によって若干扶養の範囲が違う可能性もありますのでご主人の会社に確認してみて下さい。 社会保険の扶養になれば、健康保険料、国民年金保険料が免除となります。 ③社会保険の扶養であることと源泉徴収や確定申告は関係ありませんのでご質問の意味がよくわかりません。 本業には扶養控除等申告書を提出しているはずなので、源泉徴収は甲欄(安い)となり、年末調整が受けられます。 同書は一箇所にしか提出できない為、副業先は源泉徴収が乙欄(高い)となり、最低3%の徴収を受けるでしょう。 年末調整も受けられませんので確定申告の必要があります。 2社からの源泉徴収票を持って確定申告に行きましょう。 ただし、本業で年末調整を受けており、かつ副業の収入が20万円以下の場合、確定申告はしなくても良い事になっています。 しかしながら住民税の申告は免除できませんので申告が必要です。 ご主人の社会保険の扶養である場合、併せて月収が108,333を超えると扶養から外れなければなりませんので、ご主人の会社に申告してください。 御自身で社会保険に加入していれば特に問題はありません。

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