厚生年金保険料は、給料(標準報酬に換算しなおします)の1,000分の67.9 健康保険料は、給料(同上)の1,000分の41 40歳以上であれば、介護保険料が給料(同上)の1,000分の5.55 雇用保険料は、給料の1,000分の7(建設業等は1,000分の8) 差し引かれます。 所得税は、扶養親族の有無によって変わりますが、給料20万、扶養親族0の場合で、7,470円です。 給料20万円ですと、保険料は、上記から合計給料の1,000分の115.9(40歳以上の場合、121.45、建設業等の場合は+1)ですので、23,180円になり、所得税とあわせ3万650円引かれます。 その他、前年の所得に基づき住民税も引かれますので、給料20万円の場合は3万数千円差し引かれます。 なお、所得税の計算の際、交通費は、通常10万円まで非課税ですので、その分は所得税の計算には含めません。上記の計算は交通費を考慮せずに計算しています。
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