解決済み
育児休暇は法定では子どもが1歳に達する日まで、保育園に入れなければさらに6ヶ月延長可能です。 仮に育休中に第2子を妊娠した場合、出産日によっては第1子の育休から第2子の産休に切り替わり、第2子の育休という流れになります。 その間も条件を満たせば育児休業給付金はもらえます。条件とは第2子の育休開始から2年以内に11日以上出勤した日が12ヶ月以上あること。ただし産休・育休を取得したために不足する場合はさらに2年遡ることができます。給付金の金額は22年4月からはおよそ月給の50%が2ヶ月ごとに育休中はもらえます。 育休中のお給料はない会社が多いですが、仮にお給料が出る場合、会社の規則次第です。
育児休暇の取れる期間は、子供が生まれた日から1年間。正確には出産から子供が満1歳になる誕生日の前日までの1年間となります。また、子供を保育所に入れる事が出来ない場合や、子育てをするはずの家族が病気になってしまった場合などは、通常の1年に加えて更に半年の延長が認められる事があります。 育児休暇の間については会社には給料支払いの義務がありません。産前・産後休暇と同じように、休んでいる間の扱いはそれぞれの会社の判断に任されているのです。 しかし、給料が支払われない場合や大幅に減給されてしまう場合は、雇用保険から給料の30%程度に相当する育児休業給付金を受け取る事が出来ます。
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