解決済み
本来は旅行期間によります、知らない方が多いのですが、28日周期で認定を受けますよね、14日以上の旅行、つまり求職活動を出来ない期間が14日以上が、職安に分かりますと、例え、就職活動を2回していても、認定されないのですよ。 言わなきゃ分からないのですが、これ、分かると不正受給なのです。 ハローワークの職員が教えてくれました、一度ハローワークの給付担当に聞いて下さい。
5人が参考になると回答しました
海外旅行でも国内旅行でも問題ありません。 但し、認定日は旅行を理由に変更は出来ませんので、認定日を避けてご旅行される事です。 もし、認定日に旅行中でハローワークに行けない場合には、その認定日までの基本手当の支給はされずに先送りになります。 また、行けなかった認定日後に早急に次回の認定日の設定を受けに行かないと放置しておくと受給資格が消滅することがあるのでご注意ください。
2人が参考になると回答しました
ぜんぜん問題ないですよ。 失業給付するための職探しや認定日など基本的な事をしていれば、自由です。
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