解決済み
社会保険について 家族構成は、旦那、私、子供2人の4人家族。 私は育児休暇中。 子供は旦那の扶養に入っています。 私の育休は9月末までで、10月から仕事復帰予定なのですが、おそらく今年度いっぱいは保育所に入れず待機児童になるため、半年間の育休の延長になると思います。 予想ですが、4月に保育所入所、仕事復帰になるだろうと考えています。 旦那が転職を考えていて、9月末で退職し1ヶ月少しは有休消化期間ですが、11月頃から無職(就職活動の為)になります。 社会保険のホームページをみると任意継続は2年は必ず延長する場合のみ可能で、途中で打ち切ることは不可と書いていました。 希望は有休消化期間に仕事が決まればいいですが、おそらく2、3ヶ月は期間を要すると思います(最悪の場合は半年…。 ただ、転職先が決まった場合は転職先の社会保険に入るので、今の社会保険を2年任意継続すると不備がでますよね。 とりあえず旦那が退職するタイミングで私の扶養家族にしたほうが良いのでしょうか。 育休中の状態で家族を扶養にできるのでしょうか。 出来るなら私の会社に 育休中の立場で家族を扶養に入れたいなど言いたくありません。 どうすれば一番良いでしょうか。 ちなみに、旦那の現在の仕事柄、働きながら転職活動をすることは難しいです。去年働きながら水面下で活動しましたが、やはり動きが取れず難しかったです。なので、そこに関するご意見以外でお願いします。
早速のアンサーありがとうございます。 旦那の保険を任意継続する方が良い(私の扶養にするより)というご意見でしょうか? どちらの選択が良いのかが一番悩ましいです。 ちなみに、旦那本人とゆうより、子供2人が重要で。風邪やら怪我やら月に1度は必ず病院に行きます。 それとも社会保険うんぬんではなく、旦那が退職し次が決まるまで旦那プラス子供は国民健康保険に入ればいいのでしょうか。
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〉転職先が決まった場合は転職先の社会保険に入るので、今の社会保険を2年任意継続すると不備がでますよね。 勤めて健康保険に加入したなら、任意継続はその時点で終了です。 ※任意継続よりも優先される立場にならない限り、2年間継続する、という意味です。 〉旦那が退職するタイミングで私の扶養家族にしたほうが良いのでしょうか。 雇用保険の基本手当を受け終わるまでは、ご主人に収入がありますから、被扶養者にはできません。 ※給付制限中は被扶養者にできる可能性があります。 ※基本手当の額が少なければ被扶養者にできる可能性があります。 tkjapan123さん 〉いつでも任意に資格を失うことができます。 「任意継続の保険料を払わなければ」追い出されるのを逆手に取った手であって、制度的には「任意に」資格喪失できるわけではないです(きつい言い方をすれば脱法行為)。
人事です。社会保険を担当していますが、 健康保険の任意継続は最高が2年で、 いつでも任意に資格を失うことができます。 正確には、任意継続の保険料を払わなければ 資格を失います。うっかり払い忘れると同じく 資格を失います。
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