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育児休暇中・後の転職につきまして、金銭的に有利な辞め方や時期についてご教授下さい。

育児休暇中・後の転職につきまして、金銭的に有利な辞め方や時期についてご教授下さい。現在、妻が育休中でハローワークより育休手当が支給されています。 しかし、育休中に転職の誘いを受け、お給料は大幅に下がるもののやりがいを優先し転職する予定です。 転職はまだ内々としており、転職先へは平成24年3月15日から出勤となります。 そこで、これからの身の処し方ですが、3月14日まできっちり働いて転職する方法、育休終了と共に会社を辞めて失業手当を貰い3月15日に勤務する方法、育休中に早々に辞めて失業手当を貰い3月15日に勤務する方法等、様々なパターンが想定出来るのですが、一番金銭面で有利な会社の辞め方と時期をご教授頂きたいです。 ちなみに転職しても育児休業者職場復帰給付金を受給出来る方法も知りたいです。 また、転職は、育休中に自身の出身大学に再入学し(平成25年3月末まで社会人学生となります。)、資格を取得した事から可能となったものです。 詳細です。 現在の基本給 150,000円 育休手当 月108,000円 転職後の基本給 120,000円 産休開始日:平成22年11月12日 子供の出生日:平成22年12月20日 育児休暇開始日:平成22年12月21日 育児休暇終了日:平成23年12月21日 宜しくご教授願います。

補足

早速のご教授有り難うございます。 補足致します。 妻の育休手当の基準額は200,000円です。 また、妻は5月から、僕(国家公務員)の扶養に入っており、僕は扶養手当(12,000円)を頂いています。 保険証は妻の職場の社保で継続しています。 年金は職場で支払っていると思います。 育休手当の延長中は育休手当も延長支給されるのでしょうか?宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    どれがよい方法かと言うのはご家族で答えを出される問題かと思いますので・・・・ とりあえず・・・ >子供の出生日:平成22年12月20日 >育児休暇開始日:平成22年12月21日 >育児休暇終了日:平成23年12月21日 ではありません。 奥様の育休ですよね。 12/20にご出産ですので、12/21~2/14までは産後休暇になります。 なので、育児休業は2/14~12/19までとなります。 育児休業は子の1歳到達時(満1歳の誕生日の前日)になりますので・・・・ >ちなみに転職しても育児休業者職場復帰給付金を受給出来る方法も知りたいです。 平成22年4月1日以降、育児休業を取得された方には「育児休業者職場復帰給付金」はありません。 その代わり、育児休業中に支給される「育児休業給付金」の利率が上がっています(30%→50%) 要は、復帰後に支給されるはずの物が前倒しで育休中に支給されている形です。 ☆★☆ 最初にも回答しましたが、どれが一番よい方法かはご家族で相談されることかと思いますので・・・ ただ、失業給付の手続きを取ってしまうと、そこで一旦リセットとなります。 たとえば、この後、また妊娠したとしても、一旦失業給付を受けているので、前職部分を考慮してもらうことができず、転職先で「賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上」過ごさないと、育休に入ったとしても、育児休業給付金が受給できません。 様々な可能性を考えて一番よい方法がみつかると良いですね。 <補足読みました> >育休手当の延長中は育休手当も延長支給されるのでしょうか? 育児休業を延長すれば、育児休業給付金も延長できます。 が、休業自体は労使間の話し合いで「延長したいから~」で延長することは可能です。 ですが、給付金のほうは、休業が延長になったからと言って自動的に延長になるわけではありません。 ハローワークが定める「一定の理由」を満たさない場合は、延長になりません。 http://hojokin.m-ouen.com/shigoto/ikuzi_k05.html たとえば、保育園に入れない等の理由が必要となります。 ただ、この「保育園に入れない」という理由も、自治体のHPや噂で聞いて入れないからというのでは、延長理由になりません。 入れないとわかっていても入園申請をし、それでも入れなかったという証明書が必要となります。 http://d.hatena.ne.jp/csilc-fuji/20110106/1294320153

  • まず、育児休業者復帰給付金は、22年3月31日までに育児休業を取得した人のみですので、 どう頑張ってももらうことはできません。 補足みました。 扶養の件に関しては、今回考えないことにさせて頂きます。 また、以下のおいて、3月15日に新しいところで勤務するのは確定とします。 ①3月14日まできっちり働いて転職する方法 育児休業給付金はお子様の1歳になる日の前々日までになりますので、 給付金は12月18日まで。 終了日が12月21日なので、12月22日から3月14日までは元の職場で勤務。 この場合の金額は質問者さまのほうで計算できますね。 ②育休終了と共に会社を辞めて失業手当をもらう方法。 育児休業終了までは上記①と同条件です。 会社を辞める場合、離職理由が自己都合になると思いますので、 手続き日から7日の待機期間と約3カ月の給付制限がかかります。 退職日の翌日に離職票の作成をしてもらい、その翌日に手続きに行けたとしても、 失業手当をもらう前に次の仕事の勤務日が来てしまうと思われます。 ③育休中に早々に辞めて失業手当を貰う 失業手当は上記②と同じようになります。 給付制限と待機期間は健康保険・年金ともに扶養に入れますが、 失業保険受給中は扶養に入れませんので、 自分で両方をかけることになります。 健康保険料は前年の収入と固定資産などから計算されます。 産休開始が11月12日ということなのでほとんど1年給与所得があったようで、 それなりの金額はかかると思います。 国民年金は、23年度は一カ月15,020円です。 もしスムーズに失業手当をもらうことができても、 一か月働いている金額以上にはもらえません。 就職先が決まっているので、再就職手当等も望めないと思います。 また、ほかの回答者さまが言われるように、 離職票をつかってしまうと、育児休業の取得条件がリセットされてしまうので、 新しい職場で1年間、きっちり勤務がないと取得でなかったり、 短期間で辞めてしまったりした場合の失業手当も望めなくなります。 ですので、金銭的に有利といわれるのであれば、 育児休業を早々に辞めて、元の会社で3月14日まで働き、 3月15日から新しいところで働くというのが一番有利です。 お給料を含めてもらえる金額でのみの計算にはなります。

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