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救急隊の方は患者さんが痛みで暴れたりしてる時にどうやって静まらせて病院に運んでますか?

救急隊の方は患者さんが痛みで暴れたりしてる時にどうやって静まらせて病院に運んでますか? すごい大けがの患者さんとかは痛みで暴れることもあって危険があると思います(´・ω・`)痛みで我慢出来ない時に麻酔の薬や注射とかはMC医師が指示して何か出来ることがありますか?あと患者さんが痛みで錯乱して暴れて救急隊の方をケガさせたり死なせてしまった場合はどうなりますか?正当防衛みたいなことは出来ますか?(>_<) 心配があったので教えてください!<(_ _)>

補足

beissis2サン教えてくれてありがとうございます!!<(_ _)> 薬は使えないと分かりました。 隊員が「しっかりしろ」って言って患者さんのほっぺたをビンタしたり、暴れる患者さんの上に馬乗りになって押さえつけたまま病院に運んだり、する事はありますか??それはドラマでやってました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    救急隊は薬は基本的に使うことができません。 使用できるのは,心肺停止の時に使用する乳酸リンゲル液とアドレナリン(エピネフリン)のみです。 痛みによって暴れるなどした場合は,その痛む部分の動揺を抑えること,また,どうしても暴れて搬送が困難な場合は,医師を現場に要請し,その場で鎮痛処置などをしてもらうしかありません。 患者さんが暴れての授章事故はほとんどありません,かえって関係者や家族からの暴行などの方が多く,また繁華街では野次馬等からの暴行もあります。 こういった危険を伴う場合は,消防隊・救急隊の応援をもらったり,現場に警察官の要請するなどの手段を取ります。 こういった場合,患者さんが故意に暴れたり暴行した場合,公務執行妨害が成立しますから,逮捕することもできます。 この逮捕というのは,警察官の権限ではなく,誰しも現行犯であれば逮捕することはできますので,そういった意味での逮捕です。 また,暴行罪,傷害罪にも該当しますし,さらに,搬送を妨害し患者さんが亡くなった場合,傷害致死や殺人罪の適応も考えられます。 当然のことながら,患者さんや隊員などを危険から守る意味で妨害行為を行っている人に怪我をさせた場合,当然正当防衛が認められる可能性がありますが,その判断は裁判で争うことになると思います。 補足について そのようなことは絶対にやりません。 意識確認の際に肩を強めに叩くことはありますが,頬をたたくなどはあり得ない話です。 また上に馬乗りになることもあり得ません,そんなことをして万が一呼吸抑制や状態を悪化させることがあれば大問題です。 何のドラマにしてもそうですが,ドラマはドラマ・・・ 消防士でも救急隊でも警察官でも・・・海保でも ドラマの中の話は見ていて『あり得ないこと』だらけですから,割り切ってみていただきたいですね。

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