解決済み
育児休暇中の妊娠について。 平成22年の11月に出産しまし、今年の11月に復帰予定でした。今のところ確定はしていませんが、妊娠している場合、3月出産・1月末産休となってしまうので、そのまま復帰せず出産した方がいいと思っています。 22年の9月まではずっとフルタイム勤務でした。そのまま、育児休暇から次の出産に入る場合も出産一時金や育児休暇給付金はもらえますか? 産前産後の給付もどうなるかわかる方いましたら教えてくださいm(_ _)m
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まず復帰せずに出産した方がいいかどうかは、必ず職場の方に相談してくださいね。 あなたの考えと職場の考えは異なるかもしれませんから。 そのうえで・・・もし、あなたの考えていらっしゃる通りの流れにするのであれば、まずは第1子のお子さんの育休を延長する手続きをおこないます。これは保育園の入園希望を出し、希望が通らなかった場合に入園不承諾証明書を受け取って、育休の延長手続きをおこないます。 実際には1月末より第2子の産休に入ることになります。そうすると現状は免除されている健康保険や年金の支払いが産休中は発生します。健康保険の支払が発生することで、出産一時金や出産手当の支給対象になります。 育児休暇給付金の対象となるかどうかは、第1子の育休に入るまでどのような勤務をしていたか?に左右されると思います。 第2子は24年5月ごろに育休開始することになると思います。2年間のうち・・・つまり22年5月から2年の間に11日以上勤務している日が12ヶ月以上必要になりますが、22年9月から産休に入っているので5ヶ月程度にしかなりません。しかし育休を取っていた場合は、あと2年遡ることができますから、20年5月から考えることになりますので、第1子の育休給付金を受給できているなら第2子も対象になる可能性が高いと思いますよ。
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