解決済み
とくにないかと思いますが、長くても1年です。 通常は6ヶ月程度まででしょう。 1年ははっきり言ってグレーゾーンです。文献によっては、1年後に正社員拒否したとしても厳格に解雇に関する法理が適用されうるというような記述があります。裁判で白黒をつけなければ断言はできませんが、試用期間とは面接などで見抜けなかった適性などを見抜くための期間であり、せいぜい半年で見抜けなければならず、1年は長すぎると判断されうるということになります。これは裁判して初めてわかることなので、正社員拒否されない限りは1年の期間であっても有効です。 半年であれば、短いほうとはいいませんが、半年の会社は少なくないと思います。
試用期間については、特に規制がありませんので、使用者と社員の合意により自由に設定できますが、最長でも1年が限度と解釈されています。 実際は、就業規則に定められ、一番多いのは3ヶ月、6か月が設定されることが多いようですが、試用期間中の社員は、本採用後の社員よりも広い範囲で解雇が認められており、不安定な地位にあるため、合理的な理由もなくあまりにも長期間の試用期間を定めることは、試用期間中の社員に大きな不利益を与えることになるとして無効となる場合があります。
試用期間は最長1年が限度です。多くの所は、3か月か半年です。
そういうのはないと思います、知ってる事例で1年です。
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