解決済み
社会保険労務士試験を勉強していて疑問に思いました。介護休業は、雇用均等法では同一の要介護状態ごとに1回取得できるようなんですが、連続して93日取得しないと93日未満を取得した場合の残りの日数は取得できないのでしょうか?雇用保険の介護給付金では、例えば同一人において、A介護で最高3ヶ月(91日)分支給、その後B介護であれば残りの2日分が支給されるようなんですが、この辺の兼ね合いはどうなるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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そもそも、労働基準法と雇用保険法は別個のこととして考えた方が良いですよ。
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