教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

AEDの資格と医療行為について。

AEDの資格と医療行為について。AEDは施設内で業務中には医療行為にあたると聞きますが 看護資格を持っていれば施設内で職員の業務としてAEDを使用することは出来ますか? 医師の指示がなくても、使用可能ですか? 業務外で、非番の日に一般の立場では使用出来るが、職員の業務として行なうには 医療行為にあたるため制約があるということでしょうか? 私はAEDの資格は取得していて、看護資格を現在取得目指しています。 夏休みにボランティアで介護施設で働きたいと考えていますが 施設内でAEDを使用する時は看護師に代わってもらう必要があるのでしょうか? また、看護師の資格があれば、一般よりも制約がなくなり、医師の指示で施設内でもAEDを使用可能になるのでしょうか? よろしくお願いします。

補足

そうなんですけど、一般として非番の日に行なうには問題ないが、 施設内で職員の業務としてAEDを行なう場合は、医療行為にあたるために 医師の指示が必要で、それも看護師に代わってもらわないといけないなどの 制約があったと聞きました。 その制約について教えてください。

続きを読む

1,848閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    AEDの使用は施設内であろうが施設外であろうが医療行為です。 しかし、一般の人が緊急時に使用する場合は「反復継続性」がないため違法性がないと判断されるということになります。 あと、それらの使用はあくまでも医療従事者に引き継ぐまでのつなぎであるということも大事です。 また、施設内であっても一定の条件がそろえば非医療従事者によるAED使用が可能です。 条件とは ① 医師等を探す努力をしても見つからない等、医師等による速やかな対応を得ることが困難であること ② 使用者が、対象者の意識、呼吸がないことを確認していること ③ 使用者が、AED使用に必要な講習を受けていること ④ 使用されるAEDが医療用具として薬事法上の承認を得ていること ということで、介護施設内で倒れているのを発見し、医師、看護師等を呼ぶことが困難であった場合は非医療従事者であってもAEDを使用することが出来ます。 ちなみに、うちの病院では外来クラークさんとか事務の人もAHA-BLSの講習を受講しています。 ただし、基本的には施設のスタッフの指示に従ってくださいね。 参考 非医療従事者による自動体外式除細動器(AED)の使用について http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/171109-a.pdf 看護師の医療施設内でのAEDの使用に関しては下記のような見解が厚生労働省より出されています。 http://plaza.umin.ac.jp/GHDNet/03/n7-kaitou.pdf

    1人が参考になると回答しました

  • AEDって自動体外式除細動器のことですか? そのAEDなら使用にあたって資格は不要です。医療知識を持たない一般人でも使用可能です。 -- 私は医療関係者ではありませんので、ちょっと回答を探してみました。以下のURLでbls_acls_instさんの回答が質問者様への回答になると思います。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1140169561 安易な回答で大変失礼しました。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

看護師(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

介護施設(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#看護師が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる