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介護休業制度について。 介護休業法では「労働者は申し出ることにより、要介護状態にある対象家族一人につき、常時介護を必要…

介護休業制度について。 介護休業法では「労働者は申し出ることにより、要介護状態にある対象家族一人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができます。期間は通算して(のべ)93にちです。」とあります。 私の同僚なのですが、お母さんが認知症で普段は老人介護施設に入所していますが、ときどきお母さんが体調を崩し通院するときに、同僚は職場を休んで病院通いに付き添っています。(月1~2日のペース) こういったときには、有給扱いではなく介護休業制度の休みとして扱うことはできますか? 「要介護状態」とは…負傷、疾病、身体上精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態。 との説明もあります。常時介護をしているのは同僚ではなく入所している施設の職員ではありますがときどきの通院の付き添いでもこの制度の対象になりますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    なりますよ。 月に1度の割合で、施設に入所されている親に面会に行って親と過ごす・・・・ この制度の対象になる例として、社労士さんから話を聞いたことがあります。 (私の記憶が正しければ) 同僚のお母さんが「常時介護を必要とする状態にある」ことは要件となっていますが、 同僚が「常時介護をしている」ことは要件にはなっていませんよ? 常時介護を必要とする状態にあるお母さんの通院の付き添いでしょ? この制度の目的そのものですよ。 介護するために、制度を利用するのだし。 それに、この制度は、月に1回の利用で、93回利用してもいいんです。 毎回、毎回、要件は問われることにはなるし、会社側も毎月面倒なのだけれども・・・・ 通算で93日になる範囲なら、利用回数の制限はありません。 正確な情報は、同僚の方がハローワークに確認をされる事が一番だと思います。

    ID非表示さん

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