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育休明けの仕事復帰の待遇について。 勤めている会社にはA、Bというコースがあり、現在の制度ではAは営業、Bは事務という…

育休明けの仕事復帰の待遇について。 勤めている会社にはA、Bというコースがあり、現在の制度ではAは営業、Bは事務という規定になっています。社内規定には記載されていませんが、Aとして入社し産休前まで働いていた社員も、育休明けは時短や育児勤務でAでの復帰は他の社員への負担が大きいこともあり、Bコースでの復帰が定例となっています。 しかし、この制度になったのは最近で、それ以前に同じくAとして入社し育休明け復帰し事務職でありなが(現制度ではBになる)現在もAの待遇を受けている社員もいます。 AとBのコースでは昇給や待遇に大きな差があるので、制度が変わってからBで復帰社員は不満を持っているのですが、これは育休復帰後の不利益な扱いとは言えないのでしょうか? 人事制度のレジュメには○○年度以前の事務職AはAとして待遇する、とあります。育休を取った時期が遅かったのが、運悪かったと泣き寝入りするしかないのでしょうか‥。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    前出の方も書いていらっしゃいますが、ある程度の規模の会社であれば、このような職員の待遇への変更は必ず労働組合に打診しているはずです。というのは昇給などに変化があるということは、将来の退職金はもちろん、年金にも影響があるからです。当時の労働組合が了承したから現行制度になっているのだと思います。 恐らく会社としては勤務実態に処遇を合わせただけで不利益には当たらないと考えたと思います。さらに、ある期間までの職員に対しては、このような処遇の変更を前もって通知できていなかったため、現在の一部の方だけが優遇されているかのような制度になったと思います。しかし、その優遇は既得権益であり、それらを公平にしようとすれば現在優遇されている方が反発するはずです。組合も組合員に不利益になることは求めないため、公平な制度にはできなかったと思います。現在は公平にする途上と考えると仕方ない気がします。 恐らく育休復帰者が増えるにつれて、Aコースで育休取得していない社員から不満が噴出し、現在の制度になったと思われます。 あるタイミングで待遇が違うことは国レベルでもあり、一言で不平等とは言えないと思います。 本来は育休復帰時に、そのままAとなるかBに変わるか自分で選択できれば良いのでしょうけれどね。働き方が多様化しているのですから、組合に提言しても良いと思います。

  • 育児介護休業法に↓のような条文があります。 ---------------------------------------------------- 第 10 条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 ------------------------------------------------------ あなたの会社の待遇が上記の不利益変更にただちに該当するとは思えませんが、不満をもっている社員が少なからずいる以上、それが「不利益」に該当する可能性も捨てきれません。 待遇が変わらない、もしくは良くなったのなら不満を持つ社員は出ないはずですし。 不利益変更に該当するしないの判断は難しいため、厚生労働省から指針が明示されています。 いくつか抜粋しておきますね。 ------------------------------------------------- (1)--省略-- (2)解雇その他不利益な取扱いとなる行為には、例えば、次に掲げるものが該当すること。 イ 解雇すること。 ロ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。 ハ~へ --省略-- ト 降格させること。 チ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。 リ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。 ヌ 不利益な配置の変更を行うこと。 ル --省略-- (3)解雇その他不利益な取扱いに該当するか否かについては、次の事項を勘案して判断すること。 イ~へ --省略-- ホ 配置の変更が不利益な取扱いに該当するか否かについては、配置の変更前後の賃金その他の労働条件、通勤事情、当人 の将来に及ぼす影響等諸般の事情について総合的に比較考量の上、判断すべきものであるが、例えば、通常の人事異動 の ルールからは十分に説明できない職務又は就業の場所の変更を行うことにより、当該労働者に相当程度経済的又は精神的 な不利益を生じさせることは、(2)ヌの「不利益な配置の変更を行うこと」に該当すること。 ------------------------------------------------- 微妙ですがあなたの場合、(3)のホが近いです。 ただ、確実なことは言えませんので、組合や労使協定の有無を確認の上「都道府県雇用均等室」に相談してみてください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/

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  • 『人事制度のレジュメには○○年度以前の事務職AはAとして待遇する、とあります。育休を取った時期が遅かったのが、運悪かったと泣き寝入りするしかないのでしょうか‥。』 その通りです。なぜならこの取り扱いは組合または社員代表と合意の上決定されたものだと思います。そこに組合または社員代表と合意されたものがある以上どうしようもありません。元々は育児が大変なので退職させるのではなく労働程度が楽な事務職にしてあげたという心遣いかもしれませんね。

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