解決済み
鍼灸院での保険制度について(開業予定鍼灸師より) 実際に保険鍼灸業務をされている方に質問です。鍼灸院での保険制度ですが、間違った説明が多いような気がしますが、私のほうが間違いなのでしょうか? ぜひ御指導頂ければと思います。 といいますのは、現在保険治療においては、2療法(鍼・灸)を行ったときは1495円の療養費の支給となっています。 よくみる説明では、「保険治療の開業をするには一回の施術では1495円しかもらえず、患者負担はその三割で448円ほど。 残り7割の1047円を保険者からの支給を受ける」というニュアンスの説明が多い気がします。 鍼灸は療養費の支給であり、療養の給付ではありません。 上の「」内は間違っていて、医師からの同意書を得て治療ができれば、患者に保険者から1495円支給されるということではないのでしょうか?1割、3割負担という考え方は病院での話であって、鍼灸院での保険の話は”保険に入っていれば、1495円負担が減る”ということだけではないのでしょうか? 追加質問ですが、鍼灸院では病院では禁止されている混合治療は現実には行われているみたいですが、その場合は1495円分は患者さんは負担が軽くなり、それ以外の金額が自費として請求されるのでしょうか? 仮に3000円の施術として場合。1495円を保険。1505円を自費。となるのでしょうか? そのような料金体系(自費、保険の混合)している治療院をホームページ上、数多く見かけます。 また反対に、施術代を1495円とすれば、患者負担はゼロ円となりますが、それは認められのでしょうか? 現実に保険鍼灸治療をして委任払いなどの業務を行っている鍼灸師の方からのお返事頂けると助かります。 まとまりのない文章で申し訳ありません。温かいお返事よろしくお願いいたします。
的確な御返答ありがとうございます。 追加質問ですが、混合診療している鍼灸院を見かけますが、法律的にどうなのでしょうか? 病院はだめなのはあきらかなのですが…。 例)五十肩で肩の治療に1495円の三割の448円と他の全身調整治療で自費1500円で合計2000円弱の患者負担請求などは違法なのでしょうか? よろしくお願いします。
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鍼灸師です。 1495円の一割か三割です 補足についてですが、私が所属している会では自費分の患者負担請求はして良いと言われています。
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