教えて!しごとの先生
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海外転勤に関してです。

海外転勤に関してです。夫の海外転勤のため8年勤めた会社を9月20日でやめる予定です。 夫は先に渡航してます。 9月末か10月頭に私も渡航する予定です。 その際に失業保険延長手続きもしたいのですが、 すぐできるのでしょうか? 夫の扶養にもすぐ入れるのでしょうか?夫は はいれると言ってますが・・・ はまた確定申告もしなければいけないと聞いてますがよくわからないです。 医療費も10万円こえてるので、医療費確定申告もしなければなりません。 事前にしていくか納税代理人をたてるか?てとこだと思いますが HPみてもよくわかりません。 教えてください。 税金で損しない方法なども・・・・・ よろしくお願いします。

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回答(4件)

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    ①失業保険延長申請 失業保険の受給期間は、原則として離職した翌日から1年間ですが その間に、引き続き30日以上働くことができなかった場合には、その働くこ とができなかった日数だけ、受給期間を延長することができます。 (最大3年間) 該当する場合には、必ず手続きをしておきましょう。 1.延長できる理由 ①妊娠 ②出産 ③育児(3歳未満) ④本人の病気、怪我 ⑤親族等の介護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族) ⑥事業主の命により海外勤務する配偶者へ同行 ⑦青年海外協力隊等、公的機関が行う海外技術指導に 2.申請の時期 働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。 尚、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を 経過した日の翌日から1ヶ月以内です。 3.申請の手続き 離職票、延長理由を確認できる書類、印鑑を持参して受給期間延長申 請書をハローワークへ提出する。代理人、郵送でも提出可能となって います。 (ただし、代理人の場合には、委任状が必要となります。) ちなみに、受給期間延長申請は、ハローワークに備え付けてあるため 妊娠、出産等で、受給の延長が予めわかっている場合には、もらって おきましょう。 離職日の翌日から一定期間再就職を希望しない場合、その期間(最 長1年)を申請することにより、失業保険の受給期間を延長することが できます。 ②ご主人の扶養の範囲に入れるか 扶養に入るには、今年度の妻の収入見込額が限度額103万円以下ならば 夫の配偶者控除を受けられます。 健康保険の扶養になるは、妻の収入が限度額130万円以下ならば 健康保険料が無料になりますが 被扶養の条件は各健康保険組合の 決め事なので夫の健康保険組合に確認が必要です。 また、来年の確定申告は必要です。 ③医療費確定申告 来年1月以降に医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を 確定申告書に添付するか提示することが必要です。 (e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は 提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。 この場合、税務署長は原則として確定申告期限から3年間、 その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、 これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は 提示したことにはならないものとされます。) 1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価 (ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として 含まれません。) 2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価 (風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の 購入代金は医療費となりません。) 3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、 指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は 助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価 4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価 (ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは 含まれません。) 通常、海外赴任者が国内で不動産所得などが発生する場合には、 納税管理人を立てて代わりに確定申告をしてもらう必要があります。 海外赴任の場合の税金面は詳しくは、以下のサイトをご覧になって下さいね。 http://www.faminet.co.jp/d_guide/view/104#page03 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm http://www.faminet.co.jp/d_guide/view/104

    1人が参考になると回答しました

  • 地域の役所に電話してアポをとり、無料相談に行けば一気に解決しますよ。失業保険の方はハローワークに電話して同様に問い合わせ。確定申告は3月までに書類を整えて、国税庁のタックスアンサーから申告書をダウンロードして郵送ですみます。住民票を抜くので非居住者として預貯金などが非課税になりますから手続きをするといい。不動産所得はテナントが支払い調書を出さない限りはマア、ホオッテおけば課税されない。課税された場合は書類整えて確定申告して税金の還付を受ける。いずれにしても、1年で帰るのでなければ国内の連絡先として納税代理人は必要ですよ。 医療費は交通費や駐車場代、薬局で買った薬代まで領収書さえあれば控除対象になるのでマメに取っておいた方がいいですよ。

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  • 海外生活の経験から、過去の先輩たちが損をしている事は、質問者 さんが心配している事ではありません。 日本は少し後でも何とかなります。窓口に聞きまくれば良いんです。 出来ないのが海外。現地語で全て話せるのなら別ですが、日常の 生活が全く合わず(女として)、帰国せざるを得ない羽目になること の方が多い。男は職場がありますが、女性は同じじゃないはず。 順番は、すでに旦那が先方に居るのなら、3~4日体験滞在など されて、心配事と自信を持てることを体得した方が良い。 まだ2カ月もあります。転勤で海外生活はあくまで暫定ですよ。

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  • 失業保険延長手続きは、退職日から30日以降の1ヶ月以内が手続きの期間です。 手続きは郵送や代理人でも出来る様で、代理人の場合は委任状が必要に成ります。申請書は何時でもハローワークでもらえます。 扶養ですが退職した翌日から入れますが、健康保険証等は手続きが多少掛かるので実費に成るかもしれませんね。実費に成った場合は後から申請すれば返金されます。また大手の会社などは仮の保険証を発行してくれるところも有りますので確認して下さい。 高額医療費の申告は今年の収入に対しての控除なので12月の給料を貰わないと年収が確定しませんので、来年の1月以降でないと申告できません。申告は郵送や代理人でも出来ます。代理人の場合は委任状が必要です。 申請書は税務署のhpでダウンロード出来、意外と簡単に出来ます。

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