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雇用保険で「正当な理由のある自己都合退職」に「体力の不足、負傷、視力、聴力・・」これに当たると給付制限なくすぐに失業保険…

雇用保険で「正当な理由のある自己都合退職」に「体力の不足、負傷、視力、聴力・・」これに当たると給付制限なくすぐに失業保険がもらえますよね。たとえば土方やとび職、造船など肉体労働の職に就いていて、「夏バテする」「しんどくて仕事に付いていけない」というのは「体力の不足」に該当するのでしょうか??体力の不足とはどこまでをいうのでしょうか?なにか具体的な判定基準というものがあるのですか?

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回答(2件)

  • 具体的な基準はないと思いますが、医師の診断書が判断基準になると思います。 医師がこの仕事はこの人には無理だと言う判断をすれば認定される可能性があります。ただし、治癒して働けるようにならなければ受給することはできません。 夏バテなどは季節的なものですから受け入れらるかどうか分かりません。 「補足」 他の方が回答した厚労省のリーフレットは「特定理由離職者」について国の基準を示したものですが、あなたが知りたいことはもっと具体的なことですよね。 この具体的な判断基準は地域によってハローワークによって担当官によっても微妙に違う場合があると思います。 その都度管轄のHWに確認した方がいいと思います。

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