解決済み
今、使用してる自家用車で、運送業の営業ナンバーを取得するには、どうすれば良いですか?
説明不足で、すみません 一般貨物運送業です! 軽自動車のバンでしたら、 そのまま使えますでしょうか?
544閲覧
自家用車を旅客運送事業にするのか一般貨物運送事業にするのか、軽自動車や普通自動車でも違います。 ★補足に対してです。 車検証の「用途」欄が貨物なら、そのまま使えます。 乗用に成っているなら貨物登録できるように構造変更が必要に成ります。 営業ナンバーは運送業をしたい所の陸運局支局事務所の輸送課に所定事項を記載した「軽貨物自動車運送事業届出書」の届出に成ります。所定事項を記載したは、規定の届出ですが多岐に渡り色々と記載しなければ成りません。多くの場合の届出書類作成は、行政書士さんに依頼するのが多いパターンを聞きます。其れなりに法律や役所申請などに明るければ可能と思います。その後、軽自動車検査協会(多くが隣接しています)で営業用ナンバーに変更します。 難しく書いたかもですが、必要な書類を揃えて提出する手続きです。
自家用車を営業ナンバーにするには 構造変更が必要になってしまいます。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る