解決済み
労働基準法について質問です。中学生以下の子供をちゃんと学校には通わせるものの、アルバイトとして雇用したら 雇用主は懲役刑と罰金刑はどのようにして処罰されますか? スピード違反並みで刑務所に入らないなら、雇用しても構わないと思います。 中学生や小学生でも金持ちのボンボン並みに小遣いが欲しい人も居ると思うので 雇おうかと思います。公営住宅の子供にもPS3とか東京マルイ以外の電動エアガン とか新作のアルバムやDVDとか部活をやってる子供なら中古じゃない新品のラケットとか ユニフォームを買える様に救済したいと思いますし、成人を雇うよりは賃金が安いと思います。 欧米では隣のプールや庭を掃除してチップをもらってる小学生も珍しくはないですが、 日本はどうでしょうか? 建築関係の仕事をさせようと思います。
小遣い欲しさに万引きや渇あげするのを防止することになれば、裁判で 減刑されるかもしれない。風俗とかの仕事ではないし
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あの会社は安い給料で小学生や中学生をこき使っているという評判が広まって、会社の評判が悪くなり、仕事が来なくなっても構わないのでしたら、雇っても構わないのではないでしょうか。
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労基法から抜粋したものです ①労基法における雇用の最低年齢 児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を労働者として使用することは禁止されています。 なお、非工業的事業では満13歳以上、さらに、映画制作・演劇の事業では満13歳に満たない児童であっても所轄の労働基 準監督署長の許可を条件として、例外的に修学時間外に働かせることができます。 ②罰則規定 違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 あなたが、↑の規定をご存知でされようとすれば当然何らかのお咎めがあると思います また、あなたが補足で書かれた者を主張されても偽善であり到底容認されません
>雇用主は懲役刑と罰金刑はどのようにして処罰されますか? 故意性があるので、送検しようと思えば出来ますね。 知らずに雇用したというのであれば、送検もありません。 >スピード違反並みで刑務所に入らないなら、雇用しても構わないと思います。 労基法違反で刑務所というのはまずないと思います。 検察に起訴されても、簡易裁判所での略式命令がほとんどです。 >建築関係の仕事をさせようと思います。 多くの場合、性風俗関係で、厳罰するために労基法を利用するケースが多いと思います。 児童の場合、労働基準監督署ではなく、警察署が事件にするケースの方が多く、児童福祉法や条例がからんでくるので、 なんとも言えない部分があります。
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