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退職金について質問が有ります。5年間ほど勤めた会社とケンカ別れの様な形で退職しました。社長からは「お前なんかに退職金は払…

退職金について質問が有ります。5年間ほど勤めた会社とケンカ別れの様な形で退職しました。社長からは「お前なんかに退職金は払わん!」と言われました。それから4年。今は転職していますが、先日中小企業退職者共済は、従業員に直接支払われる制度と知りました。請求権は私にあるのでしょうか?また、今さら前の会社とやりとりしたくないので、接触せずに請求するいい方法はないでしょうか?どなたか教えて頂けますでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給料の請求権の時効は2年ですが、退職金請求の時効は5年です(労基法115条)。 (時効) 第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 中小企業退職金共済は、事業主から懲戒解雇などで減額の請求があれば、厚生労働大臣の認定を受けて減額することができます。減額の額が過酷であると共済が判断したときは、共済が額を変更できます。 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-09/9-1-7.html 共済から支払われなかったとするなら、原因みっつしか考えられません。 ひとつは、実は共済には加入していなかった。 もうひとつは、懲戒解雇として不支給が認められた。 最後のひとつ。事業主が退職処理を共済に対しておこなったが、銀行振り込みなどを書いて共済に送る手続き用紙を事業主が本人に渡さなかったので手続きが完了しなかった。 共済に加入していて不支給が認められたということは、共済は事業主からの不支給請求を苛酷とは思わなかった、妥当な理由だと判断したということになります。 共済に加入していなかったときは、加入していたとき支払われたはずの金額が退職金として認められることがあります。丸一商店事件判例があります。 http://www.hisamatsu-sr.com/kisoku/syugyou6-3.htm 丸一商店事件では、最低掛け金の5000円がかけられていたものとして判断されました。 共済では試用期間は入らなくてもいいことになっていますので、その期間は省かれることになるかもしれません。 いずれにしても、これは裁判して白黒をつけないと、もらえません。 共済に加入していたら、本人に共済手帳というものを渡されたはずです。 本人に渡さない会社もあるので、もらっていなかったからといって加入していなかったとは限りません。 前の会社とやりとりしたくないのなら、もらえません。 まずは前の会社に請求しなければなりません。 共済への銀行振り込み先などを書いて送る手続き用紙を事業主が本人に渡さなければ、共済から事業主に、本人から請求がないと連絡がきます。共済から本人に連絡をするので、連絡先を教えろというわけです。 まさかとは思いますが、事業主がうそを教えれば、共済は本人に連絡がとれないということになります。 ウソを教えたら、共済はまた事業主に連絡をしてくるはずで、うそを言って通用するとは思えませんし、不支給請求が通るとも思いにくいですし、共済に入っていなかった可能性が一番高いのではないかと思います。 であれば、会社に請求し、支払ってもらえなければ裁判を起こすということになりますから、前の会社と接触せずに請求することは不可能です。 ところで、中小企業退職金共済には加入することになっていたんですよね?

  • 中小企業退職者共済?? 中小企業退職金共済のことかな??? 従業員は原則として全員加入。ただし、次のような人は加入させなくてもよい。 期間を定めて雇用される従業員 季節的業務の雇用される従業員 短時間労働者 etc. 5年勤めた、といっても、「有期契約で、たとえば1年ごとに契約を更新していた」とか、「一日6時間の契約だった」とか… 云う場合、加入させていないこともあるかもしれないし… というか、その会社、中小企業退職金共済に加入していたの? 共済への加入はあくまでも「法人」がするもので(掛け金も法人が全額負担する)… 企業自体は共済に加入した上で、あなたを加入させていなかったのか…そもそも企業が共済に加入していなかったのか… 中小企業退職金共済機構のホームページで、加入事業所が確認できるようになっています。

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  • 労働基準監督署に行ってあっせんをすると、仲介に弁護士さんが入ってくれて、代わりに代弁してくれます。 直接会社の人と話さなくて済みますし。ちなみに、無料です。 4年前なので、今でもいいのか?よく、残業代の請求は、労働基準法で2年までさかのぼって請求ができます。 退職金の場合は、何年まで、さかのぼれるか労働基準監督署に聞くとすぐに解りますよ! 早速月曜日にでも聞いてみた方が良いですよ(*^_^*)

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