解決済み
医療事務の勉強をしています。解らない所が出てきたので、教えてください。 手術当日に、手術に関連して行う注射の実施料は、術前 術後にかかわらず算定できません。とテキストにかいてありますが、手術当日のみの実施料は、算定できないと解ってますが、もし手術が緊急で、注射が前日(手術に関連して行う注射)の場合は、どうなるのでしょうか?やっぱり、実施料は算定できませんか?教えてください。お願いします。
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医療事務管理士を5月28日に受験したミケネコです。 前日の場合は注射料の算定出来ますよ。 「点滴注射」ならばきちんとレセプトに書きましょう。 当日のみは算定できません。注射は薬剤料のみです。
手術前日だと手技料は算定できます。算定できないのは当日だけです。
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