解決済み
派遣「26業種」の「通訳業務」についてです。派遣スタッフが、年3回ほど海外へ研修生とともに出張し、 研修生と、研修先の担当者との間にたって、通訳業務を行うことは、 26業種として扱えるのでしょうか。 出張は1週間程度です。 また、26業種として通訳業務を行う場合の、 適用条件も、教えてください。 他、日本ではOA操作があるので、その業務については5号として扱っています。 26業種の詳細についてご存じの方、 ご回答をお待ちしております!
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26業務であれば「通訳」に限らず、適用の際に問題となるのは「政令業務以外の業務の割合」です。 契約書上ではよく「付随業務」または「付随的業務」と表記しますが、これらの業務割合が業務全体の「1割」を超えてしまうと、その契約業務が「政令26業務」ではなく「自由化業務」と判断されてしまいます。 ご質問のケースで言えば、その出張期間中の勤務時間における6号業務(通訳・翻訳・速記)「以外の」業務割合が「1割」を超えないようにしなければ、26業務としては扱えないことになります。 また、派遣先や派遣社員との契約においても、その①「1週間の出張期間」と②「日本での就業期間」を、それぞれ①「6号業務」と②「5号業務」に分けて個別・雇用契約を締結するか、「メインは5号業務だが、出張期間は6号業務を行う」という業務内容の個別・雇用契約を結ぶ必要があると思われます。 またそれに加え、契約書には必ず「付随的業務は1割を超えない」或いは「10%未満」といった文言を記載しなければなりません。 派遣先へのガイドラインですが、参考になりそうなURLを貼り付けておきますので、ご確認ください。(Q1の<注意>の部分です。) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/ippan/006.html 以上、ご参考になれば幸いです。
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