教えて!しごとの先生
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私は、消防学校で訓練を受けていますが、今小さい頃からの夢であった医者になりたいと思っています。

私は、消防学校で訓練を受けていますが、今小さい頃からの夢であった医者になりたいと思っています。 そこで質問ですが、消防士として配属先に戻ってから非番を利用して大学などに通うことはできるのでしょうか? 教えてください。

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回答(5件)

  • 自分も今は救命士の専門学校で救命士と公務員の勉強して消防官目指してますが医師という夢が諦めきれないでいます そこでネットで情報交換してたらいましたよ。 消防で救命士やりながら医学部に通ってる方。

  • 無理だと思いますよ。 医学部とかただでさえ勉強漬けの日々なのに、非番を利用するくらいじゃ授業も満足に受けることもできませんし、消防の仕事も医学の勉強も中途半端になり両立自体が厳しいのでは?非番といえども何があるか分かりませんし、次の勤務に備えるべきです。医学部へ行きたければ消防は辞め他方がいいですよ。それだけ医者を目指すのも、消防の仕事も大変ということです。

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  • 公務員一般に言えることですが、公務員には「職務専念義務」があります。 職務専念義務(Wikipedia) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%B7%E5%8B%99%E5%B0%82%E5%BF%B5%E7%BE%A9%E5%8B%99 国家公務員法(昭和22年10月21日法律第120号)第96条、地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)第30条では、公務員の服務の原則として「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定しています。 また、国家公務員法第101条第1項前段では、「職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」としており、 地方公務員法第35条では「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」と規定しています。 なお、法令または条例に特別な定めがある場合は、職務専念義務が免除されることがある(職務専念義務免除、=職専免又は職免)。 公務員が、その在職中に、大学(夜間などの定時制や通信制の大学を含む)に通学するためには、任命権者から、「職務専念義務の免除」の許可を受ける必要があります。 通常は、各地方公共団体ごとに、職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱いを定める規程等を置いていますので、その規程等の要件に合致し、任命権者の許可を得られれば、大学に在籍・通学することが可能です。 (参照) 職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(東京都羽村市) http://www.city.hamura.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/ag15000941.html しかし、消防士の場合は、たとえ非番の時間であっても、大規模災害・大規模火災等の際には、緊急呼集が行われると思います。座学だけで必要な単位が得られる大学や学部に通学するのは、まだ大丈夫だったとしても、医学に関する実習が不可欠な医学部は、在籍期間が最低でも6年必要ですし、非番でないとき(勤務日時)に実習が行われている場合は、その実習に参加出来ません(あなたの都合で実習日時を変更してもらうことも困難です)ので、消防士として在職のまま、大学医学部に在籍・通学するのは、極めて困難であると思います。また、消防士の身分のまま、大学医学部への研修派遣命令が出されることも望み薄だと思います。(救命救急士の資格取得のため、専門の学校や看護学校・病院などへ研修派遣が行われることはあるようですが。)

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