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半数近くの社員が指定する給与振込先金融機関の支店統合により支店番号が変わることになりました。この場合の変更には個別に労働…

半数近くの社員が指定する給与振込先金融機関の支店統合により支店番号が変わることになりました。この場合の変更には個別に労働者の同意が必要でしょうか?賃金の通貨払の例外等により労働者の同意があれば銀行等の預貯金口座への振込みができるとあります。 ほとんどの会社が振込による支払いをしていると思いますが、労働者指定の口座の支店番号が統合により変更になる場合も労働者の同意がなければ会社が勝手に変更してはいけないのでしょうか? 合併などで名前が変わった場合は、必要なのでしょうから同様に考えれば良いような気もするのですが法令等で取り決めがあるのならば教えてください。 よろしくお願いします。

補足

追加です。支店番号だけではなく支店名も変更になります。 施行規則には「当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み」となっているので再度同意はいらないと私は考えていますが自信はありません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    これは、給与振込先金融機関の都合により番号が変るのです、当初、契約していることは、給与振込に限らず全て継承されますので、同意とか再契約は不要です。 だから、そのままで給与は自動的に新口座番号の口座に入金され、口座振替も新口座から引き落としされます、更に旧口座に振込があっても新口座に入金されます。 銀行の都合であり、原則として取引先には手続きなどを含めて面倒を掛けないようになっています。 旧口座番号は、この新口座番号になりました、という通知も来ます。 通帳、証書は窓口に提出したら繰越とか作製替をしてくれます、キャッシュカードは無償で新カードとの交換となります。 補足 当然、支店番号だけではなく、支店名も変更になりますが、当初の契約が全て継承されます。

  • 労働基準法施工規則第7条の2を参考にしましょう。

  • 振込み送信は、店番号でなく、店名で送信されますから、店番号の変更のみで、店名は変わらない場合は、今まで通りだと思います。 逆に、店番号は変更なく、店名のみ変更になる、という場合もあります。

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