解決済み
基本的なことですいません 相続絡みの移転で相続証明書が添付書類になる時とならない時の違いが解りません。 例えば甲が死亡してA(配偶者)B(未成年の子)C(特別受益者)がいる場合で、Bは生前甲から 3分の1売買により移転登記すませてます。 この場合にAが申請人となり甲持ち分全部移転(Aに9分の4、Bに9分の2)申請するときに何故相続証明書は添付書類にならないのですか? どこに勘違いがあるか解んないのでやってる問題を例にさせてもらいました お願いします
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