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基本的なことですいません 相続絡みの移転で相続証明書が添付書類になる時とならない時の違いが解りません。 例えば甲が死…

基本的なことですいません 相続絡みの移転で相続証明書が添付書類になる時とならない時の違いが解りません。 例えば甲が死亡してA(配偶者)B(未成年の子)C(特別受益者)がいる場合で、Bは生前甲から 3分の1売買により移転登記すませてます。 この場合にAが申請人となり甲持ち分全部移転(Aに9分の4、Bに9分の2)申請するときに何故相続証明書は添付書類にならないのですか? どこに勘違いがあるか解んないのでやってる問題を例にさせてもらいました お願いします

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回答(1件)

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    相続を原因とする甲持分全部移転登記ですので、相続関係を証する書面は、登記原因証明情報として添付するからです。 これに対し、不動産を売買したけれど、所有権移転登記をする前に売主が死亡してしまった場合には、売主の法定相続人の全員が登記義務者として申請しますが、売買を原因とする所有権移転登記ですので、売渡証書などが登記原因証明情報となり、申請人適格を証するために、相続証明書が添付書類となります。

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