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明日から仕事に来ないと言って辞めた人に、給料を払わないと行けないですか?

明日から仕事に来ないと言って辞めた人に、給料を払わないと行けないですか?4月に雇用した方が、入社10日ほどで突然退社したいと言い出しました。 仕事に不満も何もなく、ただ、思っていたより大変だと言う理由です。 次のスタッフが決まるまで、できれば1ヶ月、最低でも1週間はいてくれないと業務に支障が出るので、それまでの勤務をお願いしたのですが、とにかく翌日からもう来ないと言って、一方的に退職されました。 その方から連絡があり、数日分の給料を受け取りたいと言われました。 専門的な仕事であるため、ほとんど役には立っておらず、その人の退職により業務には支障は出るし、新しいスタッフの確保が早急に必要だったため、15万円ほど費やしました。 それでも支払義務はあるのでしょうか? ちなみに本来の仕事内容はまだお願いできる状態ではなく、電話の取り次ぎと掃除だけをお願いしていました。 しかし、手が足りなかったのでそれだけでも仕事が幾分か順調に回ったのは確かです。 もちろん、労働条件通知書には退職時には1ヶ月前に連絡するように記載されています。 又、支払義務が生じるのであれば、こちらからの損害請求をしてもいいものでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    実労働した分の賃金は手切れ金と思ってすっぱり支払っておくのが無難だと思います。 期間を定めない雇用契約だと、民法627条1項によって、任意退職は2週間後ということになっています。つまり、即日退職するといっても、事業主が合意しない限り2週間後でないと退職の効力は生じません。 急な退職(もしくは2週間の欠勤)によって実損害が発生したら、損害賠償請求することは可能です。 ただし他の人への賃金がかかったとか、求人広告代が、請求できる正当な損賠と認められることはないかと思います。 仮に請求できる損害が発生したとしても、賃金での相殺はかってにしてはいけません。賃金はまずは支払った上で請求しなければなりません。 賃金は振り込む義務はありません。 本来は現金直接払いなので、取りに来てもらえばいいです。 退職していたら、本人から請求があれば給料日にかかわらず7日以内に支払わなければいけないことになっています(労基法23条)。 ざる法なので、給料日に来いといっていれば、労基署から指導が入るわけではないでしょうが、支払わないとなれば話は別です。 退職の際には1ヶ月前に申出るという規定は有効です。 1ヶ月を超えれば有効ではあっても公序良俗に反するため労働者が1ヵ月後の退職を望めば拘束はできないとされていますが、1ヶ月なら問題はありません。 民法627条1項は任意規定であるという学説の立場にたてば、1ヶ月前に申出るような規定は拘束力があると考えられます。が、かたや強行法規であるという地裁判例はあり、民法の規定にある以上、その規定をたてに2週間での任意退職は可能ということにはなります。不服なら裁判するしかありません。事業主の主張が通り可能性も十分ありますが、争っているうちに1ヶ月はすぎますし、勝ったところで得るものはなにもありません。裁判するだけ不毛といえます。ですので、判例の蓄積が少ないのだと思います。 少なくとも2週間のあいだに、突然の退職による実損害は請求してもいいですが、求人広告代や他の人の人件費というのは通りません。

    9人が参考になると回答しました

  • 給料は払わないといけないです。 損害賠償は、明らかにその人のせいで発生したという因果関係が立証できれば請求できます。 しかし、その人が急に辞めたことは、もちろんその人が悪いのでしょうが、そういう人を見抜けなかった質問者さまの責任もあるので、よく交通事故などでいうところの「過失相殺」はあり、お考えよりもずいぶん少なくなると思います。 その人が、何かウソをついていて採用してしまった、という場合は、質問者さまの過失割合は低くなります。 また、「辞めるときは1か月前」は、法律上では無効でして、その人が「辞めたい」と言った14日後にやめることになります。ですので、仕事に支障が起こったとしても、その14日間にすべきことが、どんなに質問者さまや他の人が頑張ってもカバーできず遅延して起きた損害程度です。 来なかった14日間ですが、「無断欠勤」ではありませんが、話し合う余地もなく、納得できない理由(本人が病気とか、親が死んだとかなら納得するのが一般的ですよね)ですので、「勤務不良(さぼり、ずる休み)」と言えるでしょう。 これらの総合判断ですね。

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    2人が参考になると回答しました

  • 損害請求をするのはかまいませんが、それとは別に当初決められた賃金の支払いは必要です。相殺はできません。

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