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食品製造業です。社長以下48名の在籍です。正社員・パート・派遣と雇用形態は様々です。 50人以上の従業員がいる場合第1…

食品製造業です。社長以下48名の在籍です。正社員・パート・派遣と雇用形態は様々です。 50人以上の従業員がいる場合第1種衛生管理者が必要ですが、この時の50人の基準はどうなるのでしょうか?会社の意向では、あと4~5人位採用して、残業をなくす方向です。 働く時間はフルタイム、半日、週2~3日の人まで様々です。この場合50人は何をもって判断するのでしょうか? 社外社労士との契約はあります。社労士がいると衛生管理者はいりませんか? あと派遣社員でも資格があれば管理者になれるようですが、その場合食品製造業でも大丈夫でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    50名の労働者とは、会社全体の人数ではなく、営業所や支店などの各事業場に所属するプロパーの労働者の数で、アルバイトやパートなどの短時間労働者も含まれます。 社会保険労務士と契約していても衛生管理者の選任義務を果たしたことにはなりません。

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