解決済み
マンション管理士関連の質問宜しくお願いします マンション管理士の初学者です 管理組合の集会における委任状の取り扱いに関する問で以下のような 問題があります 委任状について、代理人の氏名の記載の有無に関わらず、実際に 集会に出席した区分所有者の議案に対する賛否の数に応じて その数を振り分け議決権を行使させた。 (平成21年25問過去問) 答えは「不適切 区分所有者の意志を尊重した取り扱いをするべき」 とありますが問題の意味自体がよくわかりません。 どなたか教えて頂けると助かります
272閲覧
malibubyuhさん こんにちは この問題は本当にわかりづらいですね。 マンション管理組合の総会の場面を想像してください。 この管理組合は50人の組合員で構成しているとします。 総会の招集をしたところ、15人が実際に出席し、12人が委任状を提出したとします。27人の出席ですから、この総会は成立しています。 題意から、12人の組合員が提出した委任状には、代理人を指定しているものとしましょう。 さて、議案の審議にはいりました。例えば、事業計画を決定する議案だったとしましょう。普通議決で、出席者の過半の賛成で可決できることが規約で決まっていたとします。 この議案の採決にはいったところ、実際の出席者15名のうち10名が賛成で5名が反対だったとします。 このとき議長が、提出された委任状を賛否の比率で割り振り、賛成2対反対1で、賛成を8、反対を4として、それぞれ実際の出席者の賛否に加えて、賛成が18、反対が9で賛成多数で議案を可決しました。 というのが、問題の意味ですね。 ちょっと複雑でしたが、分りましたか? ここで問題なのは、代理人の記載の有無にかかわらず、議場の賛成反対の数の比で、委任状の賛否を数えているという点です。代理人の記載がある委任状は、その代理人の賛否に従うべきです。 仮に12人の委任状の全てが、反対者を代理人として指定していたとします。そうすると、委任状提出者は、議案に反対したとして取り扱うべきです。すると賛否の結果はどうなるでしょう。 この数え方では、議場で10名が賛成し、5名が反対していました。12名の委任状提出者は全て反対した人にその議決権を委任しているので、全て反対と数えます。すると反対者の数は17名となります。 その結果、賛成が10で反対は17ですから、議案は否決となります。
委任状には、「委任者(欠席する方)」が「受任者(出席する方)」に「委任の内容(この場合議決権の行使)を委任する・・・という風に書かれています。 委任者は、議決に出席できない場合、自分の議決権を、出席する誰か(これが受任者)に任せます。言い換えれば、自分は出席できないけど、議決では「賛成」に投票してね・・・と頼む訳です。 例えば、欠席する15人から委任されている受任者が居て、議案の賛否で、全出席者16名のうち受任者を除く15名が「反対」の意思表示をしても、受任者が自分の1票と委任状による15票を行使して「賛成」を意思表示すれば、多数決(過半数も)で「賛成」が可決されます。 設問のように、委任状を受任者を無視して振り分ければ、前の例では「反対15:賛成1」の割合は変わらないので、委任状の意味がなくなります。
< 質問に関する求人 >
マンション管理士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る